「経営力向上計画」申請サポート

人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。計画実行のための3種類の支援措置が用意されています。

各事業分野の主務大臣に申請書及び必要書類を提出します。提出先は事業分野により異なりますので、「事業分野と提出先」をご確認ください。なお、不動産取得税の軽減措置を受ける場合は都道府県経由での提出となります。 

【参考情報:「経営革新計画」と「経営力向上計画」の違い】

どちらも中小企業等経営強化法に基づいて実施される制度になりますが、目的と優遇制度が異なります。大きな違いとして、次のようにご理解いただいた上で、詳細は各制度の手引き等でご確認下さい。

支援措置1.税制措置

認定計画に基づき取得した一定の設備や不動産について、法人税や不動産取得税の特例措置を受けることができます。

支援措置2.金融支援

政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。

支援措置3.法的措置

業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることができます。

認定を受けられる「特定事業者等」の規模

組織・会社または個人事業主
・医業、歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)
・社会福祉法人
・特定非営利活動法人
従業員数2,000人以下
  • 税制措置・金融支援によって対象となる規模要件が異なりますので、支援措置を検討される場合は、「支援措置活用の手引き」を必ずご確認下さい。
  • また、企業組合や協業組合、事業協同組合等についても経営力向上計画の認定を受けることができます。詳しくは、「支援措置活用の手引き」をご確認下さい。

支援措置1.税制措置

青色申告書を提出する①中小企業者等が、②指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき③一定の設備を新規取得等して④指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。

引用:中小企業庁「税制措置・金融支援活用の手引き」

支援措置2.金融支援

経営力向上計画が認定された事業者は、政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援などを受けることができます。

①日本政策金融公庫による融資

経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について、融資を受ける事ができます。

②中小企業信用保険法の特例

特定事業者は、経営力向上計画の実行(※)にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

(※)新商品・新サービスなど「自社にとって新しい取組」(新事業活動)及びM&A等による事業承継(デューデリジェンスを含む)に限ります。
(※)本特例の活用を希望される場合、デューデリジェンスは計画認定後に実施する必要があります。

③中小企業投資育成株式会社法の特例

経営力向上計画の認定を受けた場合、通常の投資対象(資本金3億円以下の株式会社)に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社(特定事業者)も中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることが可能になります。

④日本政策金融公庫(中小企業事業)によるスタンドバイ・クレジット

経営力向上計画の認定を受けた特定事業者(国内親会社)の海外支店又は海外子会社が、日本公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、日本公庫が信用状を発行し、海外での円滑な資金調達を支援します。
○補償限度額:1法人あたり最大4億5000万円
○融資期間 :1~5年

⑤金融公庫(中小企業事業)によるクロスボーダーローン

経営力向上計画の認定を受けた特定事業者(国内親会社)の海外子会社は、経営力向上計画等の実施に必要な設備資金および運転資金について、直接融資を受ける事ができます。

⑥中小企業基盤整備機構による債務保証

従業員数2千人以下の特定事業者等(※)が、経営力向上計画を実施するために必要な資金について、保証額最大25億円(保証割合50%、最大50億円の借入に対応)の債務の保証を受けられます。
(※)特定事業者は含まれません。

⑦食品等流通合理化促進機構による債務保証

食品製造業者等は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に信用保証を使えない場合や巨額の資金調達が必要となる場合に、食品等流通合理化促進機構による債務の保証を受けられます。

支援措置3.法的支援

実施する事業承継等の内容と、利用可能な支援措置の関係は、以下のとおりです。

実施する「事業承継等」
の内容
合併/会社分割事業譲渡事業協同組合
等の設立
①許認可承継の特例-
②組合発起人数の特例--
③事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例--

中小企業診断士 × 行政書士 × 認定経営革新等支援機関だから安心!

初めての経営力向上計画の申請でも大丈夫。
経営力向上計画は、一般的な事業計画書の作成に加えて「経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標」や「経営力向上の内容(具体的な実施事項)」など申請フォーマットに従って詳細な計画の作成が必要です。

元公的機関(千葉県産業振興センター)の補助金業務マネージャーとして、中小企業の申請支援やセミナー経験のある中小企業の経営支援の専門家が丁寧にサポートします。

また、行政書士資格の保有および認定経営革新等支援機関ですので、事業計画の作成支援に加えて都道府県庁への申請書類の作成まで一貫してサポートできます。

サポート料金(消費税別)

  • 着手金:50,000円
  • 成功報酬:100,000円

(サポート条件)

  • サポート期間:3ヶ月 ※3ヶ月を超えてサポートが必要な場合は、事前にご相談ください。
  • 支払条件:着手金入金後の業務開始となります。また、成功報酬は経営力向上計画認定通知月の翌月末となります。

まずは無料相談のお申し込みフォームに必要事項をご記入ください。
希望の相談日時や検討中の事業概要をお知らせ頂ければ、よりスムーズなご案内が可能です。

STEP
1

お申し込み後、24時間以内に代表より日程調整のご連絡をいたします。
無料相談では、お客様の会社や事業内容、検討中の経営力向上の取り組み概要をお伺いします。

STEP
2

「経営力向上計画」申請サポートの内容や申請までの進行についてご提案します。
見積や契約条件をご説明しますので、依頼するかどうかは持ち帰りご検討ください。

※その場で契約を迫ったり、その後しつこく営業することは一切ございません。(煩わしいでしょうから、原則こちらからご連絡はしません)

STEP
3

無料相談の後にお送りした注文フォームにてご依頼ください。ご注文後、電子契約の締結および着手金の入金後にサポートを開始します。

STEP
4