中小企業新事業進出促進補助金

中小企業等が行う、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とします。

申請要件について

新事業進出要件として、以下の要件①~③をすべて満たす必要があります。

  • 製品等の新規性要件
    事業により製造等する製品等が、事業を行う中小企業等にとって、新規性を有するものであること。
  • 市場の新規性要件
    事業により製造等する製品等の属する市場が、事業を行う中小企業等にとって、新たな市場であること。新たな市場とは、事業を行う中小企業等にとって、既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場を指す。
  • 新事業売上高要件
    次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
    (ⅰ)事業計画期間最終年度において、新たに製造等する製品等の売上高又は付加価値額が、応募申請時の総売上高の10%又は総付加価値額の15%を占めることが見込まれるものであること。
    (ⅱ)応募申請時の直近の事業年度の決算に基づく売上高が10億円以上であり、かつ、同事業年度の決算に基づく売上高のうち、新事業進出を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合には、事業計画期間最終年度において、新たに製造する製品等の売上高又は付加価値額が、応募申請時の当該事業部門の売上高の10%又は付加価値額の15%以上を占めることが見込まれるものであること。

新規事業の新市場性・高付加価値性について

申請要件ではありませんが、審査項目として「新規事業の新市場性・高付加価値性」として、以下の①または②についての記載が必要です。

  • 新市場性
    新製品等の属するジャンル・分野の社会における一般的な普及度や認知度が低いものであるか。それらを裏付ける客観的なデータ・統計等が示されているか。
  • 高付加価値性
    新製品等のジャンル・分野における一般的な付加価値や相場価格と比較して、自社が製造等する新製品等が、高水準の高付加価値化を図るものであるか。
従業員数補助上限額(下限750万円以上)補助上限額(賃上げ特例の適用の場合)補助率
20名以下2,500万円3,000万円1/2
21~50名4,000万円5,000万円
51~100名5,500万円7,000万円
101名以上7,000万円9,000万円

※本事業の常時使用する従業員とは、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」であり、労働基準法第20条の規定に基づく解雇の予告を必要とする者をいいますので、以下の者は含まれません。

  • 日々雇い入れられる者
  • 2か月以内の期間を定めて使用される者
  • 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
  • 試の使用期間中の者
  • 役員
  • 代表者
  • 専従者

ややこしくてご自身で判断がつかない場合は、補助金事務局コールセンターや専門家へご相談ください。

  • 建物費
  • 機械装置・システム構築費
  • 運搬費
  • 技術導入費
  • 知的財産権等関連経費
  • 外注費
  • 専門家経費
  • クラウドサービス利用費
  • 広告宣伝・販売促進費

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