小規模事業者持続化補助金<創業型>


事業目的
小規模事業者が「自ら経営計画を策定」し、地域の商工会議所・商工会の支援を受けながら行う、販路開拓などの取組を支援します。
補助金のポイント
- 小規模事業者の、販路開拓や生産性向上の取り組みを支援します。
- チラシ作成や広告掲載、店舗改装など、幅広い販路開拓の経費が対象となります。
- 申請にあたっては、地域の商工会議所・商工会への相談と計画書の確認が必須です。
補助対象者
以下の2つの要件を両方とも満たす小規模事業者であること
- 「公募締切時から起算して過去3年」の期間に、開業日が含まれること
- 「公募締切時から起算して過去3年」の期間に、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたこと
小規模事業者
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
※本事業では、以下の方は「常時使用する従業員数」に含めないものとします。
(a).会社役員(従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(b).個人事業主本人および同居の親族従業員
(c).(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員。法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者
(d).以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等
(d-1).日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(d-2).所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員」の所定労働時間に比べて短い者
ややこしくてご自身で判断がつかない場合は、補助金事務局コールセンターや専門家へご相談ください。
補助金額・補助率等
補助率 | 2/3 |
補助上限 | 200万円 |
インボイス特例 | 50 万円上乗せ |
補助対象となる経費
通常の事業活動のための費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象外です。
①機械装置等費
【対象となる経費例】
- 高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア
- 衛生向上や省スペース化のためのショーケース
- 生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫
- 新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)
- 自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)
【対象とならない経費例】
- 自動車等車両(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するものを除く)
- 自転車・文房具等・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEB カメラ・ウェアラブル端末・PC 周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・モニター・スキャナー・ルーター、ヘッドセット・イヤホン等)・電話機・家庭用電気機械器具・その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの
- (ある機械装置等を商品として販売・賃貸する事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可)
- 単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等
- 古い機械装置等の撤去・廃棄費用
- 船舶
- 動植物
- 顧客に貸与する事業運営(駐車場経営、貸倉庫経営、コインランドリー事業等)における機械装置等
- 有償で貸与することを目的とした機械装置等
- 購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸するような事業運営における機械装置等
②広報費
【対象となる経費例】
- チラシ・カタログの外注や発送
- 新聞・雑誌等への商品・サービスの広告
- 看板作成・設置
- 試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)
- 販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
- 郵送による DM の発送
- 街頭ビジョンやデジタルサイネージ広告への掲載
【対象とならない経費例】
- 試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)
- 販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)
- 名刺
- 商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
- 文房具等
- 金券・商品券
- チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
- 補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布
- フランチャイズ本部の作製する広告物の購入
③ウェブサイト関連費
【対象となる経費例】
- 商品販売のためのウェブサイト作成や更新
- インターネットを介したDMの発送
- インターネット広告、バナー広告の実施
- インターネットでのプレスリリース配信
- EC モールのシステム利用料、商品の登録作業費
- 電子パンフレット作成
- 効果や作業内容が明確なウェブサイトの
- SEO 対策
- 商品・サービスの宣伝のための画像や販売のための動画作成
- オフライン含むシステム開発
- 顧客管理システムの構築
- アプリケーション開発
- 業務効率化のためのソフトウェア
- SNS広告、運用代行費
- 販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用3次元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等)※ただし POS ソフトは 3.業務効率化(生産性向上)の取組内容に記載した場合に限る
【対象とならない経費例】
- 商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
- ウェブサイトに関連するコンサルティング、アドバイス費用
- 補助事業期間内に公開に至らなかった動画・ホームページ・ランディングページ
- 有料配信する動画の制作費
- 有料の講座で使用する動画や電子教材の作成
- 電子書籍の出版に係る費用(新商品開発費でも対象外)
- 販売を目的としたシステムやソフトウェア開発(新商品開発費でも対象外)
- 家庭および一般事務用ソフトウェア
- 既に導入しているソフトウェアの更新料
④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
【対象となる経費例】
- 新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
- 展示会出展の出展料等に加えて、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)・通訳料・翻訳料も補助対象となります。
- 海外展示会等の出展費用の計上にあたり外国語で記載の証拠書類等を実績報告時に提出する場合には、当該書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせてご提出ください。
- 自社で開催するイベントの会場を借りるための費用は、⑦借料に該当します。
- 出展等にあたり必要な機械装置等の購入は、①機械装置等費に該当します。
【対象とならない経費例】
- 国(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)により出展料の一部助成を受けるもの
- 請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日より前となるもの(展示会等の出展について、出展申込みは交付決定前でも構いません。)
- 販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらないもの
- 補助事業期間外に開催される展示会等に係るもの
- 選考会、審査会(○○賞)等への参加・申込費用
- 実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳料
- 文房具等の事務用品等の消耗品代
- 飲食費を含んだ商談会参加費等
⑤旅費
【対象となる経費例】
- 販路開拓のための展示会等への出展に係る宿泊施設への宿泊代
- バス運賃・電車賃・新幹線料金(指定席購入含む)・航空券代(燃油サーチャージ含む。エコノミークラス分の料金までが補助対象)、航空保険料、出入国税
【対象とならない経費例】
- 国の支給基準の超過支出分
- 日当
- ガソリン代・駐車場代・タクシー代・レンタカー代・高速道路通行料・グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分
- 朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分
- 視察・セミナー等参加のための旅費
- 個社同士の商談や単なる営業活動に係る旅費
- パスポート取得料
- 国の助成制度を利用して支払われた経費
⑥新商品開発費
【対象となる経費例】
- 新製品・商品の試作開発用の原材料の購入
- 新たな包装パッケージに係るデザイン費用
【対象とならない経費例】
- 文房具等
- 開発・試作した商品をそのまま販売する場合の開発費用
- 試作開発用目的の購入で使い切らなかった材料分
- デザインの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入
- (包装パッケージの開発が完了し)実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージ分
- システム開発・構築(③ウェブサイト関連費にて計上してください)
⑦借料
- 補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
- 採択発表後交付決定までに、見積書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみ補助対象となります。実績報告の際にも契約書等で契約内容を確認し、契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみ補助対象となります。
- 自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補助対象外です。
- 事務所等に係る家賃は補助対象となりません。ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取組の一環として新たに事務所等を賃借する場合は、対象となる場合があります。なお、審査時に床面積の按分資料が必要となります。
- 商品・サービス PR イベントの会場を借りるための費用は、「⑦借料」に該当します。
⑧委託・外注費
【対象となる経費例】
- 店舗改装・バリアフリー化工事
- 利用客向けトイレの改装工事
- 製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事
- 移動販売等を目的とした車の内装・改造工事
- (補助事業計画の「Ⅰ.補助事業の内容」の「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」に記載した場合に限り)従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事
- インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士等)への相談費用
【対象とならない経費例】
- 補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結びつかない工事(単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止にともなう設備の解体工事など)
- 「建物の増築・増床」や「小規模な建物(コンテナハウス等)の設置」など「不動産の取得」に係る費用(※)
- 顧客に貸与する事業運営(駐車場経営、貸倉庫経営、コインランドリー事業等)におけるスペース等の改装
- 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸するような事業運営におけるスペース等の改装
- テレフォンアポイントメント業務の委託に係る費用
※「建物の増築・増床」や「小規模な建物(物置等)の設置」の場合、「不動産の取得」に該当する以下の
3つの要件すべてを満たすものは、補助対象外となります。(固定資産税の課税客体である「家屋」
の認定基準の考え方を準用)。
- (ア)外気分断性:屋根および周壁またはこれに類するもの(三方向以上壁で囲われている等)を有し、独立して風雨をしのぐことができること。一方、支柱と屋根材のみで作られた飲食店の戸外テラス席や、駐輪場・カーポート等、周壁のないものは「外気分断性」は認められないため、「不動産の取得」には該当しない。
- (イ)土地への定着性:基礎等で物理的に土地に固着していること。一方、コンクリートブロックの上に、市販の簡易物置やコンテナを乗せただけの状態のものは「土地への定着性」は認められないため、「不動産の取得」には該当しない。
- (ウ)用途性:建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供しうる一定の利用空間が形成されていること。
ウェブサイト関連費の上限について
ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4(最大 50 万円)が、当経費の申請額の上限です。
例1)補助対象経費 300万円、補助金 200万円、補助率 2/3の場合
ウェブサイト関連費 | 補助対象経費 75万円 | 補助金 50万円 |
ウェブサイト関連費以外の経費 | 補助対象経費 225万円 | 補助金 150万円 |
合計 | 補助対象経費 300万円 | 補助金 200万円 |
例2)補助対象経費 375万円、補助金 250万円、補助率 2/3の場合
ウェブサイト関連費 | 補助対象経費 75万円 | 補助金 50万円 |
ウェブサイト関連費以外の経費 | 補助対象経費 300万円 | 補助金 200万円 |
合計 | 補助対象経費 375万円 | 補助金 250万円 |