補助金を使って数百万円の機械を導入するとき、必ずと言っていいほど付いてくるのが「オプション品」や「付属品」です。
ここで、多くの社長さんが勘違いをして、もらえるはずの補助金をみすみす捨ててしまっているケースがあります。
今回は、知らないと損をする「機械装置とオプション品のセット計上」についてお話しします。
よくある勘違い:「単価50万円未満だから対象外だよね?」
例えば、「単価50万円(あるいは100万円)以上の機械装置が補助対象」という条件がついている補助金があったとします。
社長は、以下のような設備投資を計画しています。
- ① メインの機械本体:200万円(条件クリア!補助対象)
- ② 専用のオプション機器:10万円(条件以下…対象外?)
このとき、「10万円のオプションは最低金額に届いていないから、これは会社の自腹(自己負担)で購入しよう」と判断していませんか?
ちょっと待ってください!その判断、早すぎます。
「資産計上単位」という魔法のキーワード
補助金のルールの多くは、個々のパーツの値段ではなく、「資産としてどう計上するか(資産計上単位)」で見ている場合があります。
もし、その10万円のオプション機器が、以下の条件に当てはまるならどうなるでしょうか?
- 本体と一体になって初めて機能する
- 本体と「1つの資産(機械及び装置)」としてまとめて台帳に載せる
この場合、補助金の審査上は「200万円」と「10万円」の別々の買い物ではなく、「210万円の機械一式」という1つの買い物として扱われる可能性があります。
つまり、10万円のオプション部分もまるごと補助金の対象になり得るのです。
公募要領に書いてなければ「即電話」!
もちろん、すべての補助金がこのルールではありません。しかし、多くのものづくり系や省力化系の補助金では、この考え方が適用されるケースが多々あります。
【社長がやるべき確認ステップ】
- 公募要領(ルールブック)をチェック:「経費の算出単位」や「資産計上の考え方」の項目を確認してください。
- 事務局へ電話で確認:もし明記されていない場合は、迷わず事務局に聞いてみましょう。「本体と一体で使用し、一括して資産計上する場合、オプションも補助対象経費に含まれますか?」と聞けばOKです。
まとめ:もらえる権利は最大限活用しましょう
たかが10万円のオプションでも、補助率が1/2や2/3であれば、数万円のキャッシュが会社に残るかどうかの違いになります。
「細かいことは面倒だから」と切り捨てず、「これとこれはセットで申請できるか?」という視点を常に持ってください。
せっかく採択された補助金です。使える枠は最大限活用して、賢く設備投資を行いましょう!
