著者 | 長野 利雄
プラネット行政書士事務所 

代表 中小企業診断士・行政書士・

認定経営革新等支援機関

補助金事務局で審査経験のある補助金専門家として、中小企業の事業計画の作成・補助金申請を支援しています

補助金を使って数百万円の機械を導入するとき、必ずと言っていいほど付いてくるのが「オプション品」や「付属品」です。

ここで、多くの社長さんが勘違いをして、もらえるはずの補助金をみすみす捨ててしまっているケースがあります。

今回は、知らないと損をする「機械装置とオプション品のセット計上」についてお話しします。

よくある勘違い:「単価50万円未満だから対象外だよね?」

例えば、「単価50万円(あるいは100万円)以上の機械装置が補助対象」という条件がついている補助金があったとします。

社長は、以下のような設備投資を計画しています。

  • ① メインの機械本体:200万円(条件クリア!補助対象)
  • ② 専用のオプション機器:10万円(条件以下…対象外?)

このとき、「10万円のオプションは最低金額に届いていないから、これは会社の自腹(自己負担)で購入しよう」と判断していませんか?

ちょっと待ってください!その判断、早すぎます。

「資産計上単位」という魔法のキーワード

補助金のルールの多くは、個々のパーツの値段ではなく、「資産としてどう計上するか(資産計上単位)」で見ている場合があります。

もし、その10万円のオプション機器が、以下の条件に当てはまるならどうなるでしょうか?

  1. 本体と一体になって初めて機能する
  2. 本体と「1つの資産(機械及び装置)」としてまとめて台帳に載せる

この場合、補助金の審査上は「200万円」と「10万円」の別々の買い物ではなく、「210万円の機械一式」という1つの買い物として扱われる可能性があります。

つまり、10万円のオプション部分もまるごと補助金の対象になり得るのです。

公募要領に書いてなければ「即電話」!

もちろん、すべての補助金がこのルールではありません。しかし、多くのものづくり系や省力化系の補助金では、この考え方が適用されるケースが多々あります。

【社長がやるべき確認ステップ】

  1. 公募要領(ルールブック)をチェック:「経費の算出単位」や「資産計上の考え方」の項目を確認してください。
  2. 事務局へ電話で確認:もし明記されていない場合は、迷わず事務局に聞いてみましょう。「本体と一体で使用し、一括して資産計上する場合、オプションも補助対象経費に含まれますか?」と聞けばOKです。

まとめ:もらえる権利は最大限活用しましょう

たかが10万円のオプションでも、補助率が1/2や2/3であれば、数万円のキャッシュが会社に残るかどうかの違いになります。

「細かいことは面倒だから」と切り捨てず、「これとこれはセットで申請できるか?」という視点を常に持ってください。

せっかく採択された補助金です。使える枠は最大限活用して、賢く設備投資を行いましょう!

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長野 利雄

長野 利雄 プラネット行政書士事務所 代表

  • 中小企業診断士
  • 行政書士
  • 採用定着士
  • 認定経営革新等支援機関

1971年山口県下松市生まれ、静岡県伊東市在住。
25年間、IT業界の東証プライム上場企業を中心に法人営業や企画部門に従事し、大手製造業向けにIoTやDXの導入を推進。2022年3月に日鉄ソリューションズ株式会社を退社後、プラネット行政書士事務所を開業。

中小企業のお客様へビジネス経験を活かした事業計画の策定や採用定着を支援。(公財)千葉県産業振興センターでの補助金受付業務(嘱託)や補助金事務局での審査の経験がある補助金専門家として活動中。2026年6月に千葉県市川市から静岡県伊東市へ移住。オンラインで全国のお客様を引き続きご支援しつつ、温泉三昧の日々も満喫。

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