【新事業進出・ものづくり商業サービス補助金】
制度案内

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(2026年最新)の制度を元審査員が解説。補助額750万〜7,000万円、補助率1/2〜2/3、対象経費12区分、審査基準7項目など。申請前に読むべき制度入門ガイド。

スケジュール

第1回公募締切2026年9月30日 17時

【公募申請後の主なスケジュール(目安)】

採択発表2026年12月頃
交付申請~交付決定2027年2月頃
補助事業実施期間契約・発注・納品・検収・支払い
補助事業実施期限※革新的新製品・サービス枠:交付決定日から10ヶ月(ただし、採択発表日から12ヶ月)
※新事業進出枠・グローバル枠:交付決定日から14ヶ月(ただし、採択発表日から16ヶ月)
補助事業実績報告書提出期限補助事業完了後30日以内または補助事業実施期限内
補助金請求~支払い補助金の額の確定後に請求後1ヶ月程度
事業化状況・知的財産権等報告書補助事業終了から 5 年間(年1回)

事業目的

中小企業等が行う、技術的革新性のある製品・サービスの開発や既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制の強化を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とします。

補助対象事業枠

1. 革新的新製品・サービス枠

革新的な新製品・新サービス開発の取組を支援

※ 革新的新製品・サービス枠は、革新的な新製品・新サービス開発の取組が補助対象であり、既存の製品・サービスの生産等のプロセスについて改善・向上を図る事業は補助対象外です。
※ 革新的な新製品・新サービス開発とは、顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発することを指します。単に機械装置・システム等を導入するにとどまり、新製品・新サービスの開発を伴わないものは補助対象事業に該当しません。また、業種ごとに同業の中小企業者等(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発も該当しません。

2. 新事業進出枠

既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出を支援

※ 新事業進出枠は、①事業で新たに製造又は提供(以下「製造等」という。)する製品、商品もしくはサービス(以下「製品等」という。)が、事業を行う中小企業等にとって、新規性を有するもの、かつ、②事業で新たに製造等する製品等の属する市場が、事業を行う中小企業等にとって、新たな市場であるものが補助対象です。過去に製造等していた製品等を再製造等することは、新たな製品等を製造等しているとは言えず、補助対象外です。ここでの新規性とは、補助事業に取り組む中小企業等にとっての新規性であり、世の中における新規性(日本初・世界初)ではありません。なお、本補助金の申請予定公募回の公募開始(=公募要領公開)日以降に初めて取り組んでいる事業について、「新規性」を有するものとみなします。
※ 新たな市場とは、事業を行う中小企業等にとって、既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場を指します。

【新事業進出枠に該当しない例】
既存の製品等の製造量又は提供量を増大させる場合
過去に製造していた製品等を再製造等する場合
単に既存の製品等の製造方法を変更する場合
製品等の性能が定量的に計測できる場合に、その性能が有意に異なるとは認められない場合
既存の製品等と対象とする市場が同一である場合(既存の製品等の需要が新製品等の需要で代替される場合・単なるメニューの追加と考えられる場合)
既存の製品等の市場の一部のみを対象とするものである場合
既存の製品等が対象であって、単に商圏が異なるものである場合

3. グローバル枠

海外市場開拓(輸出)に向けた、国内の輸出体制強化の取組を支援

※ グローバル枠は、①事業を行う中小企業等が、自社の製品等を活用し、自発的に新たな海外販路を開拓するうえで必要となる国内製造等拠点の強化に取り組むもの、かつ、②事業により製造等する製品等の属する市場が、事業を行う中小企業等にとって、新たな海外市場であるものが補助対象であり、取引先主導の事業は自発的な取組とは言えず補助対象外です。
※ 新たな海外市場とは、事業を行う中小企業等にとって、既存事業において対象となっていなかった国・地域の市場を指します。ここでの地域とは、統計上、国に準じてカウントされる領域であり、行政区画ではありません。

補助金額・補助率等

※特例措置による補助上限額引上げ・補助率引上げなど詳細は公式サイトをご確認ください

革新的新製品・サービス枠

従業員数補助上限額
1~5 人750万円
6〜20人1,000万円
21〜50人1,500万円
51人以上2,500万円

補助金額の補助下限額:交付決定額の減額により100万円を下回った場合は採択取消

新事業進出枠

従業員数補助上限額
1~20 人2,500 万円
21~50 人4,000 万円
51~100 人5,500 万円
101 人以上7,000 万円

補助金額の補助下限額:交付決定額の減額により750万円を下回った場合は採択取消

グローバル枠

従業員数補助上限額
1~20 人2,500 万円
21~50 人4,000 万円
51~100 人5,500 万円
101 人以上7,000 万円

補助金額の補助下限額:交付決定額の減額により750万円を下回った場合は採択取消

補助率は、中小企業が1/2、小規模事業者・再生事業者が2/3です。また、大幅な賃上げに取り組む場合は補助上限額が100万円~2,000万円上乗せされる特例措置も用意されています。

対象となる経費

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機械装置・システム構築費

※ 「 革新的新製品・サービス枠」は必須。
※ 「 新事業進出枠」及び「グローバル枠」は建物費といずれか必須。

① 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)※1の購入、製作、借用※2に要する経費※3※4※5※6
② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入、構築、借用※2に要する経費※3※4※7※8
③ ①又は②と一体で行う、改良※9、据付け※10又は運搬に要する経費

※1 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」における「機械及び装置」、「器具及び備品」、「工具」に係る経費が対象です。「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経費は対象になりませんのでご注意ください。
※2 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分が対象となります。
ただし、リースについては、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。詳細は、「1-6-3.リース会社との共同申請」を参照してください。
※3 機械装置又は自社により機械装置やシステムを製作・構築する場合の部品の購入に要する経費は「機械装置・システム構築費」となります。
※4 既存の機械装置・システム等の単なる置き換えに係る経費は対象外です。
※5 補助対象となる機械装置等は、単価10万円(税抜き)以上のものとします。
※6 3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。
※7 100万円(税抜き)以上のシステム構築費を計上する場合は、実績報告時に、要件定義書(費用見積書を含む)または開発費用算出資料(作業単価、作業工数及び作業時間、固定費用、作業担当者、作業担当者勤務記録等)を提出する必要があります。
※8 補助事業のPR等に係るウェブサイトに係る経費は、「広告宣伝・販売促進費」となります。
※9 「改良」とは、本補助金で新規に購入又は本補助金のために使用される機械装置等の機能を高めることや耐久性を増すために行うものです。
※10 「据付け」とは、本補助金で新規に購入又は本補助金のために使用される機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限ります。設置場所の整備工事や基礎工事に係る費用は含めることはできません。

建物費

※ 「 新事業進出枠」及び「グローバ ル 枠 」 の み 対象。機械装置・システム構築費といずれか必須。

① 専ら補助事業のために使用される生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場、その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修※1※2に要する経費※3※4
② 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費※3※5
③ 専ら補助事業のために使用される建物に付随する構築物の建設に要する経費※3※6

※1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「建物」、「建物附属設備」に係る経費が対象です。
※2 建物の単なる購入や賃貸は対象外です。
※3 入札又は相見積もりが必要です。
※4 補助事業により取得した建物等を不動産賃貸等に転用することは、一切認められませんのでご注意ください。不動産賃貸等に転用された場合、目的外使用と判断し、残存簿価相当額等を国庫に返納いただく必要がございますのでご注意ください。
※5 必ず①の経費を計上していることが必要です。②の経費のみで建物費を計上することは認められません。
※6 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「構築物」に係る経費のうち、①で建設・改修する建物に付随する構築物のみが対象です。
(対象となる構築物は①の建物に付属又は隣接しており、一体的に使用されるものであることが必要です。)必ず①の経費を計上していることが必要であり、③の経費のみで建物費を計上することは認められません。また、①で建設・改修する建物より耐用年数が短い構築物のみが補助対象となります。

運搬費

① 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費※1

※1 購入する機械装置等の運搬料については、機械装置・システム費に含めることとします。

技術導入費

※ 補助上限額:補助対象経費総額(税抜き)3分の1

① 補助事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費※1※2

※1 知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合は書面による契約の締結が必要となります。
※2 技術導入費、外注費、専門家経費の支出先に同一の事業者(みなし同一事業者を含む)を含めることはできません。

知的財産権等関連経費

※ 補助上限額:補助対象経費総額(税抜き)3分の1

① 補助事業の開発成果※1の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得※2に関連する経費※3

※1 本補助金における補助事業の成果に係る発明等ではないものは、補助対象になりません。また、補助事業実施期間内に出願手続きを完了していない場合は、補助対象になりません。
※2 知的財産権の取得に要する経費のうち、以下の経費については、補助対象になりません。
・日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)
・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
※3 国際規格認証の取得に係る経費については補助対象になります。

(検査・加工・設計等に係る)外注費

※ 補助上限額:補助対象経費総額(税抜き)4分の1

① 補助事業遂行のために必要な検査等・加工や設計等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費※1※2※3※4※5※6※7

※1 機械装置・システム等の製作を外注する場合は、「機械装置・システム構築費」に計上してください。
※2 外注先との書面による契約の締結が必要です。
※3 事業計画書に、外注先の概要及び当該外注先の選定理由を具体的に記載する必要があります。交付審査において必要性が認められない場合は、補助対象外となる場合があります。
※4 専門家経費・技術導入費に該当する経費を外注費として計上することは出来ません。
※5 技術導入費、外注費、専門家経費の支出先に同一の事業者(みなし同一事業者を含む)を含めることはできません。
※6 以下の経費は補助対象外です。
・外注先による機械装置・システム等の購入に係る経費
・外部に販売・レンタルするための量産品の加工の外注に係る経費
・申請者自身が行うべき手続きの代行に係る経費
※7 本事業で開発した新製品・新サービス及びシステム構築に係るサイバーセキュリティ対策のために、ペネトレーションテスト(侵入テスト)を実施するための費用や、アプリケーションやサーバー、ネットワークに脆弱性がないかを診断する脆弱性診断(セキュリティ診断)、JC-STAR ラベルを取得する際のセキュリティ評価の外注費も対象となります。ただし、市販のウイルスソフトの購入費については補助対象外となります。

専門家経費

※ 補助上限額:補助対象経費総額(税抜き)の5分の1

① 補助事業遂行のために必要な専門家※1※2に支払われる経費※3※4※5

※1 補助事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要不可欠である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費を補助対象とすることができます。
※2 事業計画書に、専門家の概略・略歴及び当該専門家からの技術指導や助言が必要不可欠である理由を具体的に記載する必要があります。交付審査において必要性が認められない場合は、補助対象外となる場合があります。
※3 補助対象経費は以下の謝金単価に応じるか、依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得することが必要(ただし、1日1人につき5万円が上限)です。
・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師:1日5万円以下
・准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ:1日4万円以下
・上記以外:1日2万円以下
※4 旅費は、事務局が定める「旅費支給に関する基準」のとおりとします。なお専門家の海外旅費については、海外旅費に計上してください。
※5 技術導入費、外注費、専門家経費の支出先に同一の事業者(みなし同一事業者を含む)を含めることはできません。
※6 コンサルティング業務は、製品・サービスの設計時のセキュリティ設計に関するアドバイス(JC-STARラベル取得に係るものを含む)を含みます。
※7 事業計画書の作成支援者に対する経費は、専門家経費の対象外となります。

クラウドサービス利用費

① 専ら補助事業のために使用される※1クラウドサービスの利用に関する経費※2※3※4

※1 専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォーム等の利用費のみが対象となります。自社の他事業と共有する場合は補助対象となりません。
※2 具体的には、サーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内のエリアを借入、リースを行う費用)、サーバー上のサービスを利用する費用等が補助対象経費となります。サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は対象になりません。
※3 サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認できるものであって、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分のみとなります。
※4 クラウドサービス利用に付帯する経費についても補助対象となります(例:ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料等)。ただし、あくまでも補助事業に必要な最低限の経費が対象です。また、パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用は補助対象となりません。

原材料費

① 試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費 ※1※2

※1 試作品の開発のために購入する原材料費等の数量は必要最小限にとどめ、補助事業実施期間終了日までには使い切ることを原則とします。補助事業実施期間終了日時点での未使用残存品は補助対象となりません。
※2 原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、その受払いを明確にするとともに、試作・開発等の途上において発生した仕損じ品やテストピース等を保管(保管が困難なものは写真撮影による代用も可)しておく必要があります。

広告宣伝・販売促進費

※ 補助上限額:事業計画期間1年当たりの、補助事業で新たに製造等する製品等の売上高見込み額(税抜き)の5%※1

① 補助事業で製造又は提供する製品・サービスに必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、補助事業の PR 等に係るウェブサイトの構築※2、展示会出展、ブランディング・プロモーションに係る経費※3※4※5※6

※1 <上限の考え方(計算式)>
上限額=事業計画期間内の補助事業における売上見込み額合計÷事業計画年数×5%
※2 100 万円(税抜き)以上のウェブサイト構築費を計上する場合は、実績報告時に、開発費用算出資料(作業単価、作業工数及び作業時間、固定費用、作業担当者、作業担当者勤務記録等)を提出する必要があります。
※3 金額に関わらず、複数者からの見積もり及び価格の妥当性が確認できる証憑の提出が必要です。
※4 補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、ウェブサイトが公開されること、展示会が開催されること等が必要です。なお、交付決定後の発注・契約が前提となります。
※5 実績報告時に、成果物の写真等を全て提出することが必要です。ネット広告等の電子媒体についても、掲載した時期や内容及びその事実が分かる資料を提出いただく必要があります。
※6 以下の経費は補助対象外です。
・補助事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に係る経費

海外旅費

※ 「 グ ロ ー バ ル枠」のみ対象
※ 補助上限額:補助対象経費総額(税抜き)の5分の1

① 海外事業の拡大・強化等を目的とした、本事業に必要不可欠な海外渡航及び宿泊等に要する経費 ※1※2※3※4

※1 海外旅費は、事務局が定める「旅費支給に関する基準(後日公開予定)」のとおりとします。
※2 補助事業実施期間内に、海外渡航及び宿泊等することが必要です。
※3 本事業と無関係な海外旅費は、補助対象になりません。なお、海外渡航を目的とする国内乗り継ぎに要する費用は補助対象になります。また、交付申請時に、海外渡航の計画をあらかじめ申請することが必要です。
※4 一度の渡航での海外旅費の使用は、事業者 3名まで(専門家、通訳者が海外に同行する場合には事業者 3 名に加え 2 名まで)とし、1 人当たり最大 50 万円を限度とします(税抜・補助対象経費に補助率を乗じた補助金額としての金額)。

通訳・翻訳費

※ 「 グ ロ ー バ ル枠」のみ対象
※ 補助上限額:30万円 (税抜き)

① 事業遂行に必要な通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費 ※1

※1 翻訳については、広告宣伝・販売促進に必要な翻訳のみ補助対象になります。事業計画に係る契約書の翻訳は補助対象になりません。

審査基準

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1.補助対象事業としての適格性

① 「1-3.補助対象事業の要件」を満たすか。
② 事業経費や補助対象経費が事業目的の達成のために真に必要かつ合理的な額か。

2.経営戦略との整合性

① これまでの事業活動や過去の取組との一貫性を有し、経営戦略上に明確に位置付けられたものであるか。また、事業の転換がある場合は合理的な理由が示されているか。
② 市場や顧客動向等の外部環境と自社の経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)等にかかる強み・弱みを踏まえ、本事業が競争優位性を発揮できる内容となっているか。
③ 現状の課題が適切に認識されており、その解決に向けて高付加価値化・成長につながる実効性の高い事業計画となっているか。

3.事業の実現可能性

① 補助事業により高い付加価値の創出や賃上げを実現する目標値が設定されており、かつその目標値の実現可能性が高い事業計画となっているか。
※ 付加価値額要件及び賃上げ要件において、基準値を上回る高い目標値が設定されている場合、高さの度合いと実現可能性を考慮して審査します。
② 補助事業を適切に遂行し得る体制(人材、事務処理能力等)を確保出来ているか。第三者に過度に依存している事業ではないか。過度な多角化を行っているなど経営資源の確保が困難な状態となっていないか。
③ 補助事業により製造又は提供する、製品又は商品若しくはサービスの価値、顧客ターゲットの明確性、ニーズの裏付け、選ばれる理由が整理されているか。
④ 事業化に向けて、中長期での補助事業の課題を検証できているか。また、事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当か。
※ グローバル枠の場合、輸出先の国・地域に特有のリスクや、文化、法規制、商習慣の違いを十分に把握していることを求めます。
⑤ 補助事業を適切に遂行できる財務状況が十分に確保されているか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。
※ 過去の経営実績や各種経営指標との連続性・整合性が確保されており、事業計画との間に無理や乖離が生じていないかについても審査します。

4.新規事業の新市場性・高付加価値性

(新事業進出枠に限る)<①と②は選択制>
※ 「新市場・高付加価値事業の考え方」もご参照ください。

① 補助事業で取り組む事業により製造等する製品等のジャンル・分野の、社会における一般的な普及度や認知度が低いものであるか。
※ 補助事業で取り組む事業の内容が、当該事業者にとっての新規事業であることを前提に、社会においても一定程度新規性を有する(一般的な普及度や認知度が低い)ものであることを求めます。
⚫ 製品等の属するジャンル・分野は適切に区分されているか。
⚫ 製品等の属するジャンル・分野の社会における一般的な普及度や認知度が低いものであるか。それらを裏付ける客観的なデータ・統計等が示されているか。
② 同一のジャンル・分野の中で、当該製品等が、高水準の高付加価値化・高価格化を図るものであるか。
※ 補助事業で取り組む事業の内容が、当該事業者にとっての新規事業であることを前提に、製品等のジャンル・分野における一般的な付加価値等と比較して、高水準の高付加価値化を図るものであることを求めます。
⚫ 製品等のジャンル・分野における一般的な付加価値や相場価格が調査・分析されているか。
⚫ 製品等のジャンル・分野における一般的な付加価値や相場価格と比較して、自社が製造等する製品等が、高水準の高付加価値化・高価格化を図るものであるか。高付加価値化・高価格化の源泉となる価値・強みの分析がなされており、それが妥当なものであるか。
※ 内閣官房と中小企業庁では、地域経済に関する官民のビッグデータを可視化することができるオープンデータプラットフォームとして、地域経済分析システム(RESAS(リーサス))を提供しています。自社・進出先の業界動向、自地域・進出先の地域人口や人流データなどを確認する際にご活用ください。(ID 登録など事前手続きは不要です。全メニューが無料で利用できます)

5.公的補助の必要性

① 川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を生み出す事業、将来的に国内地域での新たな需要を創出する事業など、国が補助する積極的な理由がある事業はより高く評価。
② 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規模、生産性の向上、その実現性、事業の継続可能性等)が高いか。
③ 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業か。
④ 国からの補助がなくとも、自社単独で容易に事業を実施できるものではないか。

6.政策面

① 経済社会の変化(関税による各産業への悪影響・中東情勢の緊迫化による原油由来製品・資材の供給途絶や高騰、それに伴う事業の中止などの影響※等を含む)に伴い、今後より市場の成長や生産性の向上が見込まれる分野に進出することを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか。
※ただし、事業活動に必要な一般的なエネルギー価格(電気代、ガソリン代、ガス代)や通常の物価の高騰は対象外
② 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、大規模な雇用の創出や地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか。
③ 地域ごとに戦略的に形成していく産業クラスターと整合し、その形成・拡大に資するか。

7.大規模な賃上げ計画の妥当性

(賃上げ特例の適用を希望する事業者に限る)

① 大規模な賃上げの取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。
② 一時的な賃上げの計画となっておらず、将来にわたり、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。また人件費だけでなく、設備投資等に適切に充当し、企業の成長が見込まれるか。

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