
※本記事は当事務所の見解です。中小企業省力化投資補助金(一般型)第8回公募の公募要領(2026年9月18日改訂)、よくあるご質問(第5回~第8回)、応募申請の手引き(第8回)をもとにしています。第9回公募は11月上旬に始まる予定で、要件が変わる場合があります。申請前に必ず最新の公募要領を確認してください。なお、第7回までに採択された方は、基準年度の定め方が異なります。
この記事の結論
- 賃上げ要件は、基準年度と事業計画の最終年度を比べて判定されます。途中の年が計画を下回っても、最終年度に目標へ届けば返還はありません。
- 計算の対象は、各年度に全月分の給与を受けた従業員です。基準年度と最終年度で同じ人である必要はありません。
- 途中の年に全月分の対象者がいなくても、賃上げ要件の判定には響きません。ただし従業員は必ず1人以上必要で、事業場内最低賃金(地域別最低賃金+30円以上)は毎年3月末時点で確認されます。
- パートは、正社員の労働時間で換算して数える必要はありません。全月分の給与を受けていれば、短時間勤務でも1人として数えます。そのため、正社員に比べてパートが増えると、1人当たり給与支給総額が小さくなるリスクがあります。
- 見られるのは総額ではなく1人当たりです。採用が計画どおり進まなくても、1人当たりで目標に届けば達成です。
- 計画期間は3~5年で自由に選べます。年平均3.5%は最低限の要件で、実際に判定されるのは申請者が自分で定めた目標値です。目標の伸び率は複利で積み上がるため、計画期間が長いほど必要な賃上げは大きくなります(3.5%の場合、3年で約10.9%、5年で約18.8%)。
- 申請時に決めた目標値は、あとから変えられません。要件を正しく理解し、収益計画で裏付けた目標を立てることが大切です。
省力化投資補助金(一般型)の賃上げ要件
1人当たり給与支給総額を年平均3.5%以上増やす計画を立て、事業計画の最終年度に、自社で決めた目標値を達成することが求められます。あわせて、事業場内最低賃金を毎年、地域別最低賃金+30円以上に保つことも要件です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1人当たり給与支給総額 | 基準年度から年平均3.5%以上増やす(目標値は自社で設定) |
| 判定の時点 | 事業計画期間の最終年度 |
| 基準年度 | 補助事業が完了した日を含む事業年度(第7回までは応募申請時の直近決算期) |
| 対象となる従業員 | 基準年度と算出する各年度に、全月分の給与を受けた従業員(パートも換算せず1人として数える。役員は含まない) |
| 対象となる給与 | 給料、賃金、賞与、各種手当など、給与所得として課税されるもの(福利厚生費、法定福利費、退職金は除く) |
| 事業場内最低賃金 | 計画期間中、毎年3月末時点で地域別最低賃金+30円以上 |
| 事業計画期間 | 3~5年で任意(目標値は5年目まで作成) |
| 効果報告 | 5年間 |
| 従業員への表明 | 交付申請時までに、全従業員(または従業員代表者)と役員に表明し、表明書を提出 |
| 賃上げ未達の返還 | (交付額-補助上限の引上げ額)×(1-達成率)。年平均成長率が0%以下なら全額 |
| 最低賃金未達の返還 | 未達の年ごとに、交付額÷計画年数 |
| 大幅賃上げ特例 | 年平均6.0%以上と、最低賃金+50円以上で補助上限を引上げ。未達なら引上げ分を返還 |
付加価値額が増えず、かつ会社全体で計画期間の過半数が営業利益赤字の場合や、天災など事業者の責めによらない場合は、返還を求めないとされています。再生事業者は返還が免除されます。出典:公募要領(第8回)
年度ごとに確認されること
賃上げの判定は「基準年度と最終年度」、最低賃金は「毎年」です。この違いを押さえると、このあとの6つのポイントが理解しやすくなります。
| 確認されること | 申請時の直近決算期→基準年度 | 基準年度 | 途中の年 | 最終年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1人当たり給与支給総額 | 「足下の賃上げ」として審査で評価(返還はなし、表明は必要) | 計算の起点 | 判定なし | 目標に届いたかを判定 |
| 全月分の給与を受けた従業員 | ― | 1人以上必要 | 実績でいなくても判定には影響なし(従業員は1人以上必要) | 1人以上必要 |
| 事業場内最低賃金(+30円以上) | ― | ― | 毎年3月末時点で確認 | 毎年3月末時点で確認 |
ポイント1:対象は、各年度に全月分の給与を受けた従業員。同じ人でなくてよい
1人当たり給与支給総額の計算に入るのは、その年度の全月分(12か月分)の給与を受けた従業員です。基準年度と最終年度で、それぞれこの条件を満たす人がいればよく、同じ人である必要はありません。
応募申請の手引き(第8回)では、3年計画の例で、基準年度の対象がA・Bの2人、最終年度の対象がA・B・Dの3人と説明されています。年度によって、対象者も人数も変わってよいということです。
| 従業員 | 基準年度 | 最終年度 |
|---|---|---|
| A(ずっと通年で勤務) | 対象 | 対象 |
| B(最終年度の途中で退職) | 対象 | 対象外 |
| C(基準年度の途中で入社) | 対象外 | 対象 |
数え方の細かいルールは次のとおりです。
- 途中入社や退職で全月分の給与を受けていない人は、その年度に限って計算から外します。
- 定年後に嘱託になるなど雇用形態が変わっても、全月分の給与を受けていれば対象です。
- 産前・産後休業、育児休業、介護休業などで時短勤務をしている人は、計算から外すことができます。
- 役員は、人数にも給与にも含めません。個人事業主の場合、事業主本人と専従者も含めません。
注意したいのは、基準年度に対象者が1人もいないケースです。公募要領では、基準年度に対象となる従業員が0人の場合は応募できないとされています。第8回から基準年度は「補助事業が完了した日を含む事業年度」になったため、少人数の会社や人の入れ替わりが多い会社は、その年度を通じて在籍する人がいるかを先回りして確かめておきましょう。
ポイント2:途中の年の賃上げ率は問われない。最終年度で目標に届けば達成
賃上げ要件は、基準年度と最終年度の1人当たり給与支給総額を比べて判定されます。途中の年に計画を下回っても、最終年度に目標へ届いていれば返還はありません。
よくあるご質問(第5回~第8回)では、「事業計画終了時点」は3年計画なら3年後、5年計画なら5年後を指すと説明されています。3年計画・年平均3.5%なら、3年後に基準年度から約10.87%以上増えていればよく、途中の年度で目標の増加率に届いていなくても返還は求めないという扱いです。
たとえば業績の波で2年目の昇給を抑えても、最終年度までに取り戻せば要件は満たせます。ただし、次の2つは「途中」でも見られます。
- 事業場内最低賃金は、毎年3月末時点で確認されます。 地域別最低賃金は毎年改定されるため、改定のたびに+30円以上を保てているかの見直しが必要です。
- 「足下の賃上げ」は審査で見られます。 応募申請時の直近決算期から基準年度までの1人当たり給与支給総額の伸びを、物価上昇率より高くする計画が求められます。参考値は消費者物価指数の総合指数で、2025年は前年比3.2%でした。これを下回る計画は審査で大幅に不利になるとされ、交付決定までに従業員への文書での表明も必要です。届かなくても返還はありませんが、補助事業期間中の賃上げの実績はモニタリングの対象です。
途中の年に無理をしてまで計画どおりに上げる必要はありませんが、最終年度に届かせる道筋は持っておきましょう。
ポイント3:途中の年は全月分の対象者がいなくてもよい。ただし従業員は必ず1人以上
基準年度と最終年度のあいだの年に、全月分の給与を受けた従業員が結果としていなくても、賃上げ要件の判定には影響しません。ただし、従業員は必ず1人以上雇っておく必要があります。
理由は、事業場内最低賃金の要件です。この要件は計画期間中、毎年3月末時点で確認され、効果報告では賃金台帳の提出が必要です。事業場内最低賃金とは、補助事業を実施する場所で働く従業員の時給(月給制は時給換算)のうち、最も低い額です。雇用形態にかかわらず対象で、最低賃金の減額特例の許可を受けた人だけが除かれます。
従業員が1人もいない年は、賃金台帳で事業場内最低賃金を示せません。その年は要件を満たしたと確認できず、未達として「交付額÷計画年数」の返還を求められるおそれがあります。
よくあるご質問(第5回~第8回)では、計画期間中に従業員が0人になる前提の計画は立てられないとされています。やむを得ず0人になった場合は個別に判断し、役員報酬を含む給与支給総額で比べることを認める場合もあるとされていますが、あてにできる扱いではありません。
なお、申請時の計画では、各年度に全月分の給与を支払う予定の人数を記入します。途中の年を最初から対象者0人とする計画は避けましょう。補助事業を実施する事業場には、計画期間を通じて最低1人は従業員を置き、退職が続いた年でも3月末の時点で雇用が途切れないようにしておきましょう。
ポイント4:パートは換算せず、1人として数える
省力化投資補助金(一般型)では、パートを正社員の労働時間で換算して数える必要はありません。全月分の給与を受けていれば、短時間勤務のパートも1人として数えます。
応募申請の手引き(第8回)は、1人当たり給与支給総額の従業員数を「全月分の給与を支払った人数」と説明しています。アルバイトも、日々雇い入れる人や2か月以内の期間を定めて雇う人などでなければ、従業員に含まれます。
1人として数えるため、正社員に比べてパートが増えると、1人当たり給与支給総額が小さくなるリスクがあります。たとえば、正社員3人(各400万円)と、週20時間・時給1,600円のパート2人(各約166万円)がいる会社では、次のようになります。
| 数え方 | 人数 | 1人当たり |
|---|---|---|
| 省力化投資補助金(パートも1人) | 5人 | 約306.6万円 |
| (参考)新事業進出・ものづくり補助金(正社員の週40時間で換算) | 4人 | 約383.2万円 |
同じ会社でも、補助金によって1人当たりの金額は大きく変わります。新事業進出・ものづくり補助金の換算の考え方を、そのまま当てはめないよう注意しましょう。計画づくりでは、次の点を押さえておきます。
- 最終年度にパートの割合が増えると、一人ひとりの時給を上げていても1人当たりは下がることがあります。基準年度と最終年度の人員構成を、あわせて見込みましょう。
- パートの労働時間を延ばしたり、正社員に転換したりすると、1人当たりは上がります。省力化で生まれた時間を、より付加価値の高い仕事に振り向ける計画と組み合わせると、筋の通った賃上げ計画になります。
ポイント5:見られるのは総額ではなく1人当たり。採用が遅れても達成できる
要件は1人当たり給与支給総額で判定され、給与の総額は問われません。採用が計画どおりに進まず、給与の総額が計画より少なくなっても、1人当たりで目標に届いていれば達成です。
たとえば、基準年度の対象者が5人・1人当たり400万円の会社が、3年計画(年平均3.5%)で最終年度に7人体制を目指したとします。最終年度に必要な1人当たりは約443.5万円です。
| 項目 | 計画 | 実績(採用が進まなかった場合) |
|---|---|---|
| 対象の人数 | 7人 | 5人 |
| 給与の総額 | 約3,105万円 | 約2,218万円 |
| 1人当たり | 約443.5万円 | 約443.5万円 |
| 賃上げ要件 | ― | 達成 |
逆に、給与水準の低い人やパートを多く採用すると、1人当たりは下がります(ポイント4)。事業年度の途中で入社した場合は、その年度は計算に入らず、翌年度に通年で在籍すれば対象になる点も、採用計画とあわせて考えておきましょう。
一方で、1人当たりを上げるために人を減らすのは禁物です。公募要領では、主に従業員の解雇によって要件や目標の達成のために数字を操作するような事業は補助対象外とされています。意図的に1人当たり給与支給総額を引き下げて要件を満たすことも認められていません。
ポイント6:計画期間が長いほど、必要な賃上げは大きくなる
年平均3.5%は複利で積み上がるため、計画期間を長くするほど、最終年度に必要な1人当たり給与支給総額は高くなります。投資の回収が3年で見込める計画なら、計画期間も3年にすると、約束する賃上げの幅を小さくできます。
| 計画期間 | 必要な増加率(年平均3.5%) | 最終年度に必要な1人当たり(基準年度400万円の場合) | 大幅賃上げ特例(年平均6.0%)の場合の増加率 |
|---|---|---|---|
| 3年 | 約10.9% | 約443.5万円 | 約19.1% |
| 4年 | 約14.8% | 約459.0万円 | 約26.2% |
| 5年 | 約18.8% | 約475.1万円 | 約33.8% |
よくあるご質問(第5回~第8回)でも、3年計画なら基準年度から約10.87%以上増えていればよいと説明されています。5年なら「3.5%×5年=17.5%」ではなく、複利で約18.8%です。
計画期間を決めるときは、次の点も押さえておきましょう。
- 目標値は5年目まで作ります。 計画期間は3・4・5年から自由に選べますが、生産性や賃上げの目標値は5年目まで策定します。要件の達成は、選択した計画期間の終了時点で判断されます。
- 効果報告は5年間続きます。 計画期間を3年にしても、報告の期間は短くなりません。
- 最低賃金を外した年の返還は重くなります。 返還額は「交付額÷計画年数」なので、3年計画では1年あたり交付額の3分の1です。
- 投資回収期間との関係を説明できるようにします。 一般型では、投資回収期間を根拠資料とともに出すことも要件です。回収の見通しと計画期間の長さが、筋の通った関係になっているかを確かめましょう。
なお、公募要領の書面審査(計画面)には、従業員の1人当たり給与支給総額の年平均成長率も含まれています。目標を低く抑えるほどよい、ということではありません。
要件を理解したうえで、高い目標を収益計画で裏付ける
審査では賃上げの計画も見られる一方、目標に届かなければ補助金の返還が待っています。6つのポイントを踏まえて、過度なリスクを背負い込まない形で、高い目標と、それを支える収益計画をセットで作ることが大切です。
計画づくりでは、次の点を確かめておきましょう。
- 目標値は、申請後に変えられません。 よくあるご質問では、申請時に決めた目標値は変更できず、変えたい場合は辞退して申請し直す必要があるとされています。
- 判定の起点は、基準年度の実績です。 申請時の基準年度の数字は見込みで、実績が確定すると、その実績に申請時の年平均成長率を当てはめて判定されます。「足下の賃上げ」で基準年度の1人当たりが上がれば、最終年度に必要な金額も上がります。
- 計画期間は、回収の見通しで決めます。 3年で回収できる投資なら3年計画で約束の幅を抑え、5年かけて効果を出す投資なら、その分の賃上げを収益で賄えるかを確かめます。
- 人員計画と賃金計画をつなげます。 基準年度と最終年度に全月在籍する人、正社員とパートの割合、採用の時期(事業年度の途中で入社した場合、その年度は計算に入らない)を、年度ごとに見込みます。パートは換算せず1人と数えるため、人員の構成がそのまま1人当たりに響きます。
- 賃上げの原資を、収益計画で示します。 労働生産性を毎年、基準年度から年平均4.0%以上伸ばす計画も要件です。省力化で生まれた時間をどう付加価値に変え、人件費の増加を賄うのかを、数字で示します。売上が計画を下回った場合でも目標に届くか、悲観的なケースでも試算しておくと安心です。
- 実績は、実際に支払った額で判定されます。 ベースアップをしても、残業時間や賞与の増減で支給額は変わります。最終年度に目標を上回れる余地を、賃金や賞与の設計に持たせておきましょう。
返還が免除されるのは、付加価値額が増えず会社全体で計画期間の過半数が営業利益赤字の場合や、天災など事業者の責めによらない場合に限られます。免除をあてにした計画は避けましょう。
よくある質問
-
途中の年に1人当たり給与支給総額が下がったら、返還になりますか?
-
なりません。判定は計画終了時点で行われ、途中の年が計画を下回っても、最終年度に目標へ届いていれば返還はありません。ただし、事業場内最低賃金は毎年3月末時点で確認されます。
-
基準年度にいた従業員が退職したら、要件を満たせなくなりますか?
-
それだけで満たせなくなるわけではありません。基準年度と最終年度の対象者は同じ人である必要はなく、それぞれの年度に全月分の給与を受けた従業員がいれば計算できます。
-
計画期間中に従業員が0人になったら、どうなりますか?
-
個別の事情を踏まえて判断されます。事業者の責めによらないやむを得ない事情であれば、役員報酬を含む給与支給総額の増加率で比べることを認める場合もあるとされています。ただし、従業員が0人になる前提の計画は立てられません。
-
労働生産性の目標に届かなかったら、返還になりますか?
-
労働生産性の目標が未達というだけで、交付決定の取消や返還にはなりません。ただし、導入した設備を使わずに放置するなど、事業者の故意や過失が原因の場合は、取消や返還の対象となる可能性があります。
-
賃上げの目標に届かなかったら、補助金は全額返還ですか?
-
原則として、達成率に応じた一部の返還です。たとえば目標3.5%に対して実績が2.0%なら、達成率は約57%で、返還は交付額の約43%です(大幅賃上げ特例を使っていない場合)。ただし、年平均成長率が0%以下の場合は全額返還になります。
-
第7回までに採択された場合も、基準年度は同じですか?
-
異なります。第7回までは、応募申請時の直近決算期が基準年度です。基準年度から事業計画1年目まで数年空くこともあるため、効果報告に備えて、基準年度からの全従業員の賃金台帳を保存しておきましょう(賃金台帳の保存について)。
まとめ:要件をよく理解した専門家に相談を
賃上げ要件は、判定の時点、対象となる従業員、パートの数え方、1人当たりという物差し、計画期間の長さを正しく理解すると、無理のない計画に落とし込めます。誤解したまま高い目標を掲げると、数年後に返還という形で跳ね返ってきます。
当事務所の代表は、補助金の審査業務にも携わる中小企業診断士・行政書士です。採用定着士として、人の採用や定着の支援も行っています。公募要領の要件を踏まえて、賃上げ目標の水準と計画期間、正社員とパートの人員計画、そして賃上げの原資となる収益計画が一本の筋でつながっているかを、事業者の方と一緒に確かめます。
賃上げ要件に不安がある方、計画期間や目標の決め方に迷っている方は、お気軽にご相談ください。支援の内容は、省力化投資補助金(一般型)の申請サポートでご案内しています。新事業進出・ものづくり補助金の賃上げ要件は、パートの数え方などに違いがあるため、別の記事で解説しています。
※第9回公募の公募要領が公開されたら、内容を確認してこの記事を更新します。
出典
- 中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募、2026年9月18日改訂)
- 中小企業省力化投資補助金(一般型)よくあるご質問(第5回~第8回、2026年10月1日更新)
- 中小企業省力化投資補助事業(一般型)応募申請の手引き(第8回公募、2026年10月8日改訂)
- 中小企業省力化投資補助金(一般型)補助金交付後の効果報告について
- 中小企業省力化投資補助金(一般型)賃金台帳の保存について
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長野 利雄 プラネット行政書士事務所 代表
- 中小企業診断士
- 行政書士
- 採用定着士
- 認定経営革新等支援機関
1971年山口県下松市生まれ、静岡県伊東市在住。
25年間、IT業界の東証プライム上場企業を中心に法人営業や企画部門に従事し、大手製造業向けにIoTやDXの導入を推進。2022年3月に日鉄ソリューションズ株式会社を退社後、プラネット行政書士事務所を開業。
中小企業のお客様へビジネス経験を活かした事業計画の策定や採用定着を支援。(公財)千葉県産業振興センターでの補助金受付業務(嘱託)や補助金事務局での審査の経験がある補助金専門家として活動中。「創業手帳」等の補助金解説記事の監修も担当。2026年6月に千葉県市川市から静岡県伊東市へ移住。オンラインで全国のお客様を引き続きご支援しつつ、温泉三昧の日々も満喫。



