著者 | 長野 利雄
プラネット行政書士事務所 

代表 中小企業診断士・行政書士・

認定経営革新等支援機関

補助金事務局で審査経験のある補助金専門家として、中小企業の事業計画の作成・補助金申請を支援しています

せっかく採択された補助金。「さあ、いよいよ事業開始だ!」と意気込んで交付申請を出したものの、事務局から何度も差し戻し(不備修正)を食らい、なかなか事業に着手できずにイライラ……。そんな経験はありませんか?

実は、交付決定がスムーズにおりるか、それともズルズルと数ヶ月遅れるかの分かれ道は「見積書の書き方」にあります。

「たかが見積書」と甘く見ていると、補助金事務局の細かいチェックで跳ねられ、時間を浪費することになります。今回は、最速で交付決定を勝ち取るための「見積書3つの鉄則」を解説します。

1.「銀行振込」の4文字を明記せよ!

多くの経営者様が驚かれるのですが、商習慣でよく使われる「月末締め翌月末払い(現金)」といった表現は、補助金の世界ではNGになるケースが多々あります。

  • なぜダメなのか?:補助金は「現金手渡し」を原則認めていません。
  • 対策:必ず「銀行振込」とはっきり明記してもらいましょう。「現金」という言葉が含まれているだけで、「この会社は手渡しをするつもりか?」と疑われ、説明を求められる原因になります。

2. 「日付の整合性」はパズルのように合わせる

見積書に載っている3つの日付(発行日・有効期限・納期)が、補助金のルールと1日でもズレていると、即アウトです。

  • 発行日:必ず「見積依頼書の発行日」より後であり、「見積依頼書の見積書提出期限」より前であること。
  • 有効期限:交付申請を行うその日に、期限が切れていてはいけません。
  • 納期:補助事業の実施期間および補助事業の完了予定日を1日でも過ぎていないこと。

「うっかり期限切れの見積書」を提出してしまうと、再取得が必要になり、業者さんへの依頼も二度手間になってしまいます。

3.「不純物(補助対象外経費)」を混ぜない

最も事務手続きをややこしくするのが、1枚の見積書の中に「補助対象外の経費」が混ざっているケースです。

  • リスク:対象外の経費が入っていると、その金額をマイナスしたり、共通費用を按分(割り出し)して計算し直したりと、計算式が非常に複雑になります。
  • 対策:事務局への余計な説明を省くためにも、補助対象になるものだけを切り出した見積書を業者さんに作成してもらうのが賢明です。

まとめ:最短ルートで事業をスタートさせるために

補助金の事務局は、何万件という書類をチェックしています。そこで「ん?これはどういう意味だ?」と立ち止まらせてしまったら、その時点で不備だしの無限ループの入口にさしかかっています。

  1. 「銀行振込」と明記する
  2. 日付の整合性を完璧にする
  3. 対象経費だけでシンプルに構成する

この3点を守るだけで、不備対応に追われるストレスから解放され、本業である補助事業にいち早く着手できるようになります。

「うちは大丈夫かな?」と不安な方は、提出前に今一度、手元の見積書をチェックしてみてくださいね。


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