新会社を設立し、「さあ、ここから革新的なビジネスを立ち上げるぞ!」と意気込む経営者にとって、国の補助金は心強い味方です。しかし、令和8年(2026年)6月に第1回公募が始まった「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」には、創業期の企業を阻む非常に厳しい「決算実績の壁」が存在します。

「知らずに応募して一発不採択」という悲劇を避けるため、全経営者が知っておくべき正しい要件を徹底解説します。

本補助金では、申請枠に関わらず「決算書」が完全なる必須書類として定められています 。そのため、まだ一度も決算を終えていない(決算書が存在しない)新設法人は、どの枠であってもエントリーすらできません。

申請枠名決算を1回も終えていない場合創業1年未満だが、すでに1期目の決算書がある場合
革新的新製品・サービス枠❌ 申請不可〇 申請可能
新事業進出枠❌ 申請不可❌ 申請不可
グローバル枠❌ 申請不可〇 申請可能

公募要領の添付書類の規定(2-2-1)を見ると、法人の場合「直近3期分の貸借対照表、損益計算書等」が<必須書類>として指定されています 。「3期分の提出ができない場合は、今期までの決算書を全て添付してください」という緩和措置はあるものの 、あくまで「過去の決算書があること」が前提です。

つまり、1期目の途中段階で「まだ決算書がこの世に存在しない」という新設法人は、必要な添付書類を揃えることができないため、すべての枠において審査対象外(不採択)となってしまいます。

ここで経営者が混乱しやすいのが、新事業進出枠にだけ記載されている「新規設立・創業後1年に満たない事業者は対象外」という追加ルールです

他2つの枠(革新的新製品・サービス枠/グローバル枠)であれば、たとえ「創業して10ヶ月」といった1年未満の会社であっても、すでに1期目の決算を終えて決算書が確定していれば申請可能です。

しかし、「新事業進出枠」だけは別格です。この枠は「既存事業とは異なる新市場への進出」を支援する目的であるため 「たとえ1期目の決算書があっても、創業から丸1年が経過していなければ一発アウト」 という、極めて厳しい二重の制限がかけられています。

「新事業進出・ものづくり補助金」への挑戦を視野に入れつつ、創業期の資金ショートを防ぎ、事業を軌道に乗せるための3ステップ・ロードマップがこちらです。

[STEP 1] 創業直後〜第1期決算前:創業期特化の制度で「手元資金」を作る

「ものづくり補助金」は使えませんが、落胆する必要はありません。この時期は実績がなくても申請できる創業期向けの制度を最優先で活用します。

  • 小規模事業者持続化補助金 〈創業型〉 創業して間もない小規模事業者の販路開拓を支援する国の補助金です。通常枠(50万円)と異なり、創業枠(創業型)であれば補助上限額が200万円(インボイス特例等で最大250万円)に引き上げられており、ホームページ作成や店舗改装、広告費などに幅広く使えます。
  • 自治体独自の創業助成金(例:東京都創業助成事業など) 各都道府県や市区町村が実施する創業支援も強力です。例えば「東京都創業助成事業」では、最大400万円(助成率2/3)が支給されます。国の補助金では対象になりにくい「オフィスの家賃(賃借料)」や「従業員の給与(人件費)」といった、創業期に最も重くのしかかる固定費を最大2年間カバーできるのが最大の強みです。

[STEP 2] 1期目の決算完了直後:2,500万円クラスの「開発」に挑む

最初の決算書が確定したことで、ようやく「新事業進出・ものづくり補助金」のスタートラインに立てます。 まだ創業1年未満であれば、まずは「革新的新製品・サービス枠」または「グローバル枠」を狙います。1期目の実績をエビデンスとして、自社のコア技術を活かした革新的な新製品開発(補助上限最大2,500万円)へ舵を切りましょう。

[STEP 3] 創業1年が経過した後:最大7,000万円の「新市場進出」へ

創業から丸1年が経過すれば、いよいよすべての制限が解除され、本補助金の「新事業進出枠(補助上限最大7,000万円)」への挑戦権が得られます。 既存事業とは全く異なる新たな市場(ターゲット層)へ勝負をかけるための大規模な設備投資(建物費や機械装置など)を国が強力にバックアップしてくれます。

この補助金は「一度採択されてしまうと、すぐには次を申請できない(または審査が致命的に不利になる)」という、厳格なリピート制限ルールが存在します 。このルールを踏まえて、どのタイミングで補助金を申請するか、検討しましょう。

1. 【応募すらできない壁】16ヶ月のロックアウト期間

  • 要件:申請締切日を起点にして「16ヶ月以内」にこの補助金(または同系統の「事業再構築補助金」「新事業進出補助金」「ものづくり補助金」)に採択された事業者、および現在その補助事業を実施中の事業者は、応募自体が認められず、一発で対象外(不採択)となります 。
    ※採択を辞退した事業者は除く
  • 経営への影響:採択されてから最低でも16ヶ月以上が経過し、かつすべての事業手続き(実績報告や支払等)を完了させておかなければ、次の投資に向けた補助金申請のエントリー権すら得られません 。

2. 過去3年以内に2回以上採択された場合の申請不可ルール

  • 要件:応募申請日を起点にして過去3年間に「事業再構築補助金」、「新事業進出補助金」又は「ものづくり補助金」の交付決定を合計で2回以上受けた事業者は補助対象外の事業者になります。
  • 経営への影響:「予算があるから」「公募が出たから」と場当たり的に大型補助金を使い切ってしまうと、企業が本当に大きく勝負に出たい「真の拡大期」に、制度のロック(制限)がかかって身動きが取れなくなります。経営者は、3〜5年先までの設備投資計画をあらかじめ綿密にロードマップ化し、「どのタイミングで、どの大型カードを切るか」を逆算してコントロールする能力が求められます。

3. 【採択率がガクンと下がる壁】過去3年以内の「交付決定者への減点」

  • 要件:申請締切日を起点にして「過去3年以内」に「ものづくり補助金」または「新事業進出補助金」の交付決定を1回受けている事業者は、審査において「減点」が実施されます 。
  • 経営への影響:16ヶ月を過ぎて応募資格が復活したとしても、3年以内であれば審査のハードルが跳ね上がります。1回目の申請者(未利用者)が圧倒的に有利な仕組みになっているため、2回目の採択を勝ち取るのは至難の業です 。

補助金は、自社の経営フェーズ(ステージ)と「公募要領の前提条件」がガチッと噛み合って初めて強力な武器になります。

「新設法人でも使える枠がある」という甘い言葉に惑わされず、まずは自社の決算スケジュールを睨みながら、国からの原資を確実に獲得できるタイミングを見極めていきましょう!

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長野 利雄

長野 利雄 プラネット行政書士事務所 代表

  • 中小企業診断士
  • 行政書士
  • 採用定着士
  • 認定経営革新等支援機関

1971年山口県下松市生まれ、静岡県伊東市在住。
25年間、IT業界の東証プライム上場企業を中心に法人営業や企画部門に従事し、大手製造業向けにIoTやDXの導入を推進。2022年3月に日鉄ソリューションズ株式会社を退社後、プラネット行政書士事務所を開業。

中小企業のお客様へビジネス経験を活かした事業計画の策定や採用定着を支援。(公財)千葉県産業振興センターでの補助金受付業務(嘱託)や補助金事務局での審査の経験がある補助金専門家として活動中。「創業手帳」等の補助金解説記事の監修も担当。2026年6月に千葉県市川市から静岡県伊東市へ移住。オンラインで全国のお客様を引き続きご支援しつつ、温泉三昧の日々も満喫。

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