千葉県の「中小企業成長促進補助金(第4弾)」の公募が、令和8年7月24日(金)17:00に始まりました。締切は令和8年8月21日(金)17:00。省力化・業務効率化のための設備投資に、補助率1/2で最大3,000万円が補助されます。

⚠️ 今回の注目ポイントと締切注意

① 小規模事業者枠が新設されました

第3弾までは、補助金額500万円〜3,000万円(=補助対象経費1,000万円以上)の枠が1つあるだけで、投資規模の小さい事業者は事実上申請できませんでした。

第4弾では新たに小規模事業者枠が設けられ、補助金額100万円〜500万円(補助対象経費200万円程度から)の規模でも申請できるようになりました。これまで金額の下限で見送っていた事業者の方も、今回は対象になる可能性があります。

② 小規模事業者枠は「事業支援計画書」が必要/締切は8月14日

小規模事業者枠で申請するには、商工会・商工会議所が発行する事業支援計画書が必須です。その発行受付締切は令和8年8月14日(金)17:00と、申請締切より1週間早く設定されています。

しかも、受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません。 商工会等は混み合いますので、必ず事前にアポイントを取ったうえで、今すぐご相談ください。

補助金の概要

千葉県が、積極的な賃上げや投資等を行う意欲の高い事業者の成長を促すため、中小企業者等が行う省力化・業務効率化や生産性向上のための設備投資を支援するものです。財源は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」です。

区分補助率補助上限額補助下限額
中小企業者枠補助対象経費の1/2以内3,000万円500万円
小規模事業者枠補助対象経費の1/2以内500万円100万円
  • 両枠の重複申請はできません
  • 審査があるため、実際の交付額が1/2より少なくなる場合があります。

補助対象経費

  1. 機械装置等の購入やシステム購入等に要する経費
  2. ①のために必要な既存の設備等を廃棄、処分するための経費
  3. ①②に付随して実施する委託費、外注費等

古い設備の撤去・処分費も対象になり得るのが実務上のポイントです。

対象事業者

千葉県内に事業所を有する中小企業者等(中小企業者枠)または小規模事業者等(小規模事業者枠)です。小規模事業者枠は、常時使用する従業員数が商業・サービス業は5人以下、宿泊業・娯楽業および製造業その他は20人以下が目安となります。詳しい業種別の要件や対象外となる法人形態は、公式サイトの申請要領をご確認ください。

申請手続き

電子申請のみの受付です。交付申請書(その1・その2=補助事業計画書)に加え、見積書、製品カタログ等の仕様資料、設置場所や既存設備の写真、決算書、登記事項証明書などの添付が必要です。経営革新計画の承認を受けている場合は加点対象となります。

書類の詳細・様式のダウンロードは公式サイトからご確認ください。

スケジュール

時期手続き
令和8年7月24日(金)17:00受付開始
令和8年8月14日(金)17:00事業支援計画書の発行受付締切(小規模事業者枠のみ/延長不可)
令和8年8月21日(金)17:00交付申請の受付締切
令和8年10月上旬採択(交付決定)通知/不採択通知 ※メールで届きます
交付決定後補助事業の実施
事業完了日から30日以内<br>または令和9年2月15日(月)実績報告 ※これ以降になると補助金を受け取れません
実績報告後精算払請求 → 補助金の振込(後払い
補助事業の終了から1年後事業効果報告書の提出

本補助金は先着順ではありません。ただし、締切直前はサーバーが混み合い申請が間に合わない可能性があると事務局も注意喚起していますので、余裕をもって申請してください。

国の補助金との併用も視野に、まずは戦略を

同じ設備投資でも、事業の目的や経費の内容によっては、中小企業庁が実施する次の補助金の対象になる可能性があります。

補助金想定される対象締切
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金革新的な製品・サービス開発や、新分野への進出を伴う設備投資令和8年10月30日
小規模事業者持続化補助金販路開拓・生産性向上の取組(小規模事業者向け)令和8年12月15日

千葉県の成長促進補助金は締切が8月21日と最も早く、国の2つはその後に控えています。「県の補助金に間に合わなかった」「不採択だった」場合の受け皿としても検討する価値があります。

ただし、重複申請には要注意

国等が助成する他の制度と重複する事業は、補助対象外となります。同じ設備・同じ経費を複数の補助金に重ねて申請することはできません。

そのため、

  • どの補助金を本命とするか
  • 設備投資の内容を、どの制度の目的に合わせて組み立てるか
  • 複数の投資計画がある場合、どれをどの補助金に振り分けるか

を、申請前に整理しておくことが重要です。補助率・上限額だけで選ぶと、要件に合わず不採択になったり、後から他制度に切り替えられなくなったりします。全体を見渡した戦略づくりから取り組むことをおすすめします。

まとめ

第4弾では小規模事業者枠が新設され、これまで金額規模で対象外だった事業者にもチャンスが広がりました。一方で、申請期間は約1か月、小規模事業者枠は8月14日までに事業支援計画書の発行を受ける必要があり、時間の余裕はありません。

また、国の補助金との使い分けを含めて、どの制度を本命に据えるかの戦略づくりも欠かせません。

当事務所では、対象可否の判断から補助事業計画書の作成支援、必要書類の収集、電子申請のサポートまでご相談を承っております。「うちの設備投資は対象になるのか」「どちらの枠で申請すべきか」「国の補助金とどう使い分けるべきか」という段階でも構いません。締切が迫っていますので、まずはお早めに無料相談でご相談ください。

※本記事は令和8年7月24日時点の公表情報をもとに作成しています。申請にあたっては、必ず最新の交付要綱および申請要領をご確認ください。

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長野 利雄

長野 利雄 プラネット行政書士事務所 代表

  • 中小企業診断士
  • 行政書士
  • 採用定着士
  • 認定経営革新等支援機関

1971年山口県下松市生まれ、千葉県市川市在住。
25年間、IT業界の東証プライム上場企業を中心に法人営業や企画部門に従事し、大手製造業向けにIoTやDXの導入を推進。2022年3月に日鉄ソリューションズ株式会社を退社後、プラネット行政書士事務所を開業。

中小企業のお客様へビジネス経験を活かした事業計画の策定や採用定着を支援。(公財)千葉県産業振興センターで補助金受付業務(嘱託)や補助金事務局の審査経験がある補助金専門家として活動中。

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