【新事業進出補助金】
制度案内

公募要領から、重要な項目を抜粋してご案内します。

第4回公募締切2026年6月19日
従業員数補助上限額(下限750万円以上)補助上限額(賃上げ特例の適用の場合)補助率
20名以下2,500万円3,000万円1/2
21~50名4,000万円5,000万円
51~100名5,500万円7,000万円
101名以上7,000万円9,000万円

中小企業等が行う、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とします。

新事業進出要件として、以下の要件①~③をすべて満たす必要があります。

  • 製品等の新規性要件
    事業により製造等する製品等が、事業を行う中小企業等にとって、新規性を有するものであること。
  • 市場の新規性要件
    事業により製造等する製品等の属する市場が、事業を行う中小企業等にとって、新たな市場であること。新たな市場とは、事業を行う中小企業等にとって、既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場を指す。
  • 新事業売上高要件
    次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
    (ⅰ)事業計画期間最終年度において、新たに製造等する製品等の売上高又は付加価値額が、応募申請時の総売上高の10%又は総付加価値額の15%を占めることが見込まれるものであること。
    (ⅱ)応募申請時の直近の事業年度の決算に基づく売上高が10億円以上であり、かつ、同事業年度の決算に基づく売上高のうち、新事業進出を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合には、事業計画期間最終年度において、新たに製造する製品等の売上高又は付加価値額が、応募申請時の当該事業部門の売上高の10%又は付加価値額の15%以上を占めることが見込まれるものであること。

新規事業の新市場性・高付加価値性について

申請要件ではありませんが、審査項目として「新規事業の新市場性・高付加価値性」として、以下の①または②についての記載が必要です。

  • 新市場性
    新製品等の属するジャンル・分野の社会における一般的な普及度や認知度が低いものであるか。それらを裏付ける客観的なデータ・統計等が示されているか。
  • 高付加価値性
    新製品等のジャンル・分野における一般的な付加価値や相場価格と比較して、自社が製造等する新製品等が、高水準の高付加価値化を図るものであるか。

これらの傾向から、単なる既存製品の増産やマイナーチェンジではなく、「社会における一般的な普及度や認知度が低い分野(新市場性)」を狙うか、あるいは「高水準の高付加価値化・高価格化(高付加価値性)」を実現する事業計画が採択されていることがわかります。

特に、地方の中小企業が自社の既存リソース(製造技術、地域の食や観光資源など)を、現在のマクロトレンド(AI、インバウンド、半導体需要、脱炭素など)に掛け合わせることで、既存事業とは全く異なる新しい顧客層を開拓する計画が王道となっています。

  • 建物費
  • 機械装置・システム構築費
  • 運搬費
  • 技術導入費
  • 知的財産権等関連経費
  • 外注費
  • 専門家経費
  • クラウドサービス利用費
  • 広告宣伝・販売促進費

(1)補助対象事業としての適格性

  1. 本公募要領に記載する補助対象者、補助対象事業の要件、補助対象事業等を満たすか。
  2. 補助事業により高い付加価値の創出や賃上げを実現する目標値が設定されており、かつその目標値の実現可能性が高い事業計画となっているか。

(2)新規事業の新市場性・高付加価値性

①と②は選択制

  1. 補助事業で取り組む新規事業により製造又は提供(以下「製造等」という。)する、製品又は商品若しくはサービス(以下「新製品等」という。)のジャンル・分野の、社会における一般的な普及度や認知度が低いものであるか。
  2. 同一のジャンル・分野の中で、当該新製品等が、高水準の高付加価値化・高価格化を図るものであるか。

(3)新規事業の有望度

  1. 補助事業で取り組む新規事業が、自社がアプローチ可能な範囲の中で、継続的に売上・利益を確保できるだけの市場規模を有しているか。成長が見込まれる市場か。
  2. 競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能か。
  3. 代替製品・サービスを含め、比較する競合が適切に取捨選択された上で、網羅的に調査されているか。
  4. 顧客ニーズを踏まえ、競合他社と比較してどのような点で自社が優位であるか、差別化できるかが明らかか。

(4)事業の実現可能性

  1. 事業化に向けて、中長期での補助事業の課題を検証できているか。また、事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当か。
  2. 最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。※ 複数の事業者が連携して申請する場合は連携体各者の財務状況等も考慮します。
  3. 事業経費や補助対象経費が真に事業目的の達成のために必要な額か。
  4. 補助事業を適切に遂行し得る体制(人材、事務処理能力等)を確保出来ているか。第三者に過度に依存している事業ではないか。過度な多角化を行っているなど経営資源の確保が困難な状態となっていないか。

(5)公的補助の必要性

  1. 川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を生み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業はより高く評価。
  2. 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規模、生産性の向上、その実現性、事業の継続可能性等)が高いか。
  3. 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業か。
  4. 国からの補助がなくとも、自社単独で容易に事業を実施できるものではないか。

(6)政策面

  1. 経済社会の変化(関税による各産業への影響等を含む)に伴い、今後より市場の成長や生産性の向上が見込まれる分野に進出することを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか。
  2. 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、我が国の経済成長・イノベーションを牽引し得るか。
  3. ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。
  4. 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、大規模な雇用の創出や地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか。

(7)大規模な賃上げ計画の妥当性(賃上げ特例の適用を希望する事業者に限る)

  1. 大規模な賃上げの取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。
  2. 一時的な賃上げの計画となっておらず、将来にわたり、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。

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