【新事業進出補助金】
制度案内

新事業進出補助金(第4回・2026年最新)の制度を元審査員が解説。補助額1,5000万〜8,000万円、補助率1/2〜2/3、対象経費、審査基準、構造転換枠まで。申請前に読むべき制度入門ガイド。

第4回公募締切2026年6月19日

【公募申請後の主なスケジュール(目安)】

採択発表2026年9月末頃
交付申請~交付決定2026年12月頃
補助事業実施期間契約・発注・納品・検収・支払い
補助事業実施期限交付決定日から14ヶ月
(ただし、採択発表日から16ヶ月)
補助事業実績報告書提出期限補助事業完了後30日以内または補助事業実施期限内
補助金請求~支払い補助金の額の確定後に請求後1ヶ月程度
事業化状況・知的財産権等報告書補助事業終了から 5 年間(年1回)
従業員数補助上限額(下限750万円以上)補助上限額(賃上げ特例の適用の場合)補助率
20名以下2,500万円3,000万円1/2(※2/3)
21~50名4,000万円5,000万円
51~100名5,500万円7,000万円
101名以上7,000万円9,000万円

※地域別最低賃金引上げ特例の適用による補助率の引上げを受ける事業者の場合、補助率は2/3

中小企業等が行う、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とします。

新事業進出要件として、以下の要件①~③をすべて満たす必要があります。

  • 製品等の新規性要件
    事業により製造等する製品等が、事業を行う中小企業等にとって、新規性を有するものであること。
  • 市場の新規性要件
    事業により製造等する製品等の属する市場が、事業を行う中小企業等にとって、新たな市場であること。新たな市場とは、事業を行う中小企業等にとって、既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場を指す。
  • 新事業売上高要件
    次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
    (ⅰ)事業計画期間最終年度において、新たに製造等する製品等の売上高又は付加価値額が、応募申請時の総売上高の10%又は総付加価値額の15%を占めることが見込まれるものであること。
    (ⅱ)応募申請時の直近の事業年度の決算に基づく売上高が10億円以上であり、かつ、同事業年度の決算に基づく売上高のうち、新事業進出を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合には、事業計画期間最終年度において、新たに製造する製品等の売上高又は付加価値額が、応募申請時の当該事業部門の売上高の10%又は付加価値額の15%以上を占めることが見込まれるものであること。

新規事業の新市場性・高付加価値性について

申請要件ではありませんが、審査項目として「新規事業の新市場性・高付加価値性」として、以下の①または②についての記載が必要です。

  • 新市場性
    新製品等の属するジャンル・分野の社会における一般的な普及度や認知度が低いものであるか。それらを裏付ける客観的なデータ・統計等が示されているか。
  • 高付加価値性
    新製品等のジャンル・分野における一般的な付加価値や相場価格と比較して、自社が製造等する新製品等が、高水準の高付加価値化を図るものであるか。

これらの傾向から、単なる既存製品の増産やマイナーチェンジではなく、「社会における一般的な普及度や認知度が低い分野(新市場性)」を狙うか、あるいは「高水準の高付加価値化・高価格化(高付加価値性)」を実現する事業計画が採択されていることがわかります。

特に、地方の中小企業が自社の既存リソース(製造技術、地域の食や観光資源など)を、現在のマクロトレンド(AI、インバウンド、半導体需要、脱炭素など)に掛け合わせることで、既存事業とは全く異なる新しい顧客層を開拓する計画が王道となっています。

機械装置・システム構築費

① 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)※1の購入、製作、借用※2に要する経費※3※4※5※6
② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入、構築、借用※2に要する経費※3※4※7※8
③ ①又は②と一体で行う、改良※9、据付け※10又は運搬に要する経費

※1 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」における「機械及び装置」、「器具及び備品」、「工具」に係る経費が対象です。「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経費は対象になりませんのでご注意ください。
※2 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分が対象となります。
ただし、リースについては、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。詳細は、「6-3.リース会社との共同申請について」を参照してください。
※3 機械装置又は自社により機械装置やシステムを製作・構築する場合の部品の購入に要する経費は「機械装置・システム構築費」となります。
※4 既存の機械装置・システム等の単なる置き換えに係る経費は対象外です。
※5 補助対象となる機械装置等は、単価10万円(税抜き)以上のものとします。
※6 3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。
※7 100万円(税抜き)以上のシステム構築費を計上する場合は、実績報告時に、要件定義書(費用見積書を含む)または開発費用算出資料(作業単価、作業工数及び作業時間、固定費用、作業担当者、作業担当者勤務記録等)を提出する必要があります。
※8 補助事業のPR等に係るウェブサイトに係る経費は、「広告宣伝・販売促進費」となります。
※9 「改良」とは、本補助金で新規に購入又は本補助金のために使用される機械装置等の機能を高めることや耐久性を増すために行うものです。
※10 「据付け」とは、本補助金で新規に購入又は本補助金のために使用される機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限ります。

建物費

① 専ら補助事業のために使用される生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場、その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修※1※2に要する経費※3※4
② 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費※3※5
③ 専ら補助事業のために使用される建物に付随する構築物の建設に要する経費※3※6

※1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「建物」、「建物附属設備」に係る経費が対象です。
※2 建物の単なる購入や賃貸は対象外です。
※3 入札又は相見積もりが必要です。
※4 補助事業により取得した建物等を不動産賃貸等に転用することは、一切認められませんのでご注意ください。不動産賃貸等に転用された場合、目的外使用と判断し、残存簿価相当額等を国庫に返納いただく必要がございますのでご注意ください。
※5 必ず①の経費を計上していることが必要です。②の経費のみで建物費を計上することは認められません。
※6 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「構築物」に係る経費のうち、①で建設・改修する建物に付随する構築物のみが対象です。
(対象となる構築物は①の建物に付属又は隣接しており、一体的に使用されるものであることが必要です。)
必ず①の経費を計上していることが必要であり、③の経費のみで建物費を計上することは認められません。また、①で建設・改修する建物より耐用年数が短い構築物のみが補助対象となります。

運搬費

① 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費※1

※1 購入する機械装置等の運搬料については、機械装置・システム費に含めることとします。

技術導入費

① 補助事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費※1※2

※1 知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合は書面による契約の締結が必要となります。
※2 技術導入費、外注費、専門家経費の支出先に同一の事業者(みなし同一事業者を含む)を含めることはできません。

知的財産権等関連経費

① 補助事業の開発成果※1の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得※2に関連する経費※3

※1 本補助金における補助事業の成果に係る発明等ではないものは、補助対象になりません。また、補助事業実施期間内に出願手続きを完了していない場合は、補助対象になりません。
※2 知的財産権の取得に要する経費のうち、以下の経費については、補助対象になりません。
・日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)
・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
※3 国際規格認証の取得に係る経費については補助対象になります。

(検査・加工・設計等に係る)外注費

補助上限額:補助金額全体の 10%

① 補助事業遂行のために必要な検査等・加工や設計等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費※1※2※3※4※5※6

※1 機械装置・システム等の製作を外注する場合は、「機械装置・システム構築費」に計上してください。
※2 外注先との書面による契約の締結が必要です。
※3 事業計画書に、外注先の概要及び当該外注先の選定理由を具体的に記載する必要があります。交付審査において必要性が認められない場合は、補助対象外となる場合があります。
※4 専門家経費・技術導入費に該当する経費を外注費として計上することは出来ません。
※5 技術導入費、外注費、専門家経費の支出先に同一の事業者(みなし同一事業者を含む)を含めることはできません。
※6 以下の経費は補助対象外です。
・外注先による機械装置・システム等の購入に係る経費
・外部に販売・レンタルするための量産品の加工の外注に係る経費
・申請者自身が行うべき手続きの代行に係る経費

専門家経費

補助上限額:100万円

① 補助事業遂行のために必要な専門家※1※2に支払われる経費※3※4※5

※1 補助事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要不可欠である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費を補助対象とすることができます。
※2 事業計画書に、専門家の概略・略歴及び当該専門家からの技術指導や助言が必要不可欠である理由を具体的に記載する必要があります。交付審査において必要性が認められない場合は、補助対象外となる場合があります。
※3 補助対象経費は以下の謝金単価に応じるか、依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得することが必要(ただし、1日5万円が上限)です。
・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師:1日5万円以下
・准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ:1日4万円以下
・上記以外:1日2万円以下
※4 旅費は、事務局が定める「旅費支給に関する基準」のとおりとします。
※5 技術導入費、外注費、専門家経費の支出先に同一の事業者(みなし同一事業者を含む)を含めることはできません。

ク ラ ウ ド サ ービス利用費

① 専ら補助事業のために使用される※1クラウドサービスの利用に関する経費※2※3※4

※1 専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォーム等の利用費のみが対象となります。自社の他事業と共有する場合は補助対象となりません。
※2 具体的には、サーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内のエリアを借入、リースを行う費用)、サーバー上のサービスを利用する費用等が補助対象経費となります。サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は対象になりません。
※3 サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認できるものであって、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分のみとなります。
※4 クラウドサービス利用に付帯する経費についても補助対象となります(例:ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料等)。ただし、あくまでも補助事業に必要な最低限の経費が対象です。 また、パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用は補助対象となりません。

広告宣伝・販売促進費

補助上限額:事業計画期間1年あたりの、補助事業で新たに製造等する製品等の売上高見込み額(税抜き)の5%※1

① 補助事業で製造又は提供する製品・サービスに必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、補助事業の PR 等に係るウェブサイトの構築※2、展示会出展、ブランディング・プロモーションに係る経費※3※4※5※6

※1 <上限の考え方(計算式)>
上限額=事業計画期間内の総売上見込み額合計÷事業計画年数×5%
※2 100 万円(税抜き)以上のウェブサイト構築費を計上する場合は、実績報告時に、開発費用算出資料(作業単価、作業工数及び作業時間、固定費用、作業担当者、作業担当者勤務記録等)を提出する必要があります。
※3 金額に関わらず、複数者からの見積もり及び価格の妥当性が確認できる証憑の提出が必要です。
※4 補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、ウェブサイトが公開されること、展示会が開催されること等が必要です。なお、交付決定後の発注・契約が前提となります。
※5 実績報告時に、成果物の写真等を全て提出することが必要です。ネット広告等の電子媒体についても、掲載した時期や内容及びその事実が分かる資料を提出いただく必要があります。
※6 以下の経費は補助対象外です。
・補助事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に係る経費
・マーケティング市場調査に係

(1)補助対象事業としての適格性

  1. 本公募要領に記載する補助対象者、補助対象事業の要件、補助対象事業等を満たすか。
  2. 補助事業により高い付加価値の創出や賃上げを実現する目標値が設定されており、かつその目標値の実現可能性が高い事業計画となっているか。

(2)新規事業の新市場性・高付加価値性

①と②は選択制

  1. 補助事業で取り組む新規事業により製造又は提供(以下「製造等」という。)する、製品又は商品若しくはサービス(以下「新製品等」という。)のジャンル・分野の、社会における一般的な普及度や認知度が低いものであるか。
  2. 同一のジャンル・分野の中で、当該新製品等が、高水準の高付加価値化・高価格化を図るものであるか。

(3)新規事業の有望度

  1. 補助事業で取り組む新規事業が、自社がアプローチ可能な範囲の中で、継続的に売上・利益を確保できるだけの市場規模を有しているか。成長が見込まれる市場か。
  2. 競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能か。
  3. 代替製品・サービスを含め、比較する競合が適切に取捨選択された上で、網羅的に調査されているか。
  4. 顧客ニーズを踏まえ、競合他社と比較してどのような点で自社が優位であるか、差別化できるかが明らかか。

(4)事業の実現可能性

  1. 事業化に向けて、中長期での補助事業の課題を検証できているか。また、事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当か。
  2. 最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。※ 複数の事業者が連携して申請する場合は連携体各者の財務状況等も考慮します。
  3. 事業経費や補助対象経費が真に事業目的の達成のために必要な額か。
  4. 補助事業を適切に遂行し得る体制(人材、事務処理能力等)を確保出来ているか。第三者に過度に依存している事業ではないか。過度な多角化を行っているなど経営資源の確保が困難な状態となっていないか。

(5)公的補助の必要性

  1. 川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を生み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業はより高く評価。
  2. 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規模、生産性の向上、その実現性、事業の継続可能性等)が高いか。
  3. 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業か。
  4. 国からの補助がなくとも、自社単独で容易に事業を実施できるものではないか。

(6)政策面

  1. 経済社会の変化(関税による各産業への影響等を含む)に伴い、今後より市場の成長や生産性の向上が見込まれる分野に進出することを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか。
  2. 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、我が国の経済成長・イノベーションを牽引し得るか。
  3. ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。
  4. 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、大規模な雇用の創出や地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか。

(7)大規模な賃上げ計画の妥当性(賃上げ特例の適用を希望する事業者に限る)

  1. 大規模な賃上げの取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。
  2. 一時的な賃上げの計画となっておらず、将来にわたり、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。

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