【ものづくり補助金】
制度案内

公募要領から、重要な項目を抜粋してご案内します。

スケジュール

23次公募締切2026年5月8日 17時

【公募申請後の主なスケジュール(目安)】

採択発表2026年8月上旬
交付申請~交付決定2026年10月頃
補助事業実施期間契約・発注・納品・検収・支払い
補助事業実施期限交付決定日から10ヶ月(ただし、採択発表日から12ヶ月)
※グローバル枠:交付決定日から12ヶ月(ただし、採択発表日から14ヶ月)
補助事業実績報告書提出期限補助事業完了後30日以内または補助事業実施期限内
補助金請求~支払い補助金の額の確定後に請求後1ヶ月程度
事業化状況・知的財産権等報告書補助事業終了から 5 年間(年1回)

事業目的

中小企業・小規模事業者(以下「中小企業者等」という。)が今後複数年にわたる相次ぐ制度変更に対応するため、生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発海外需要開拓を行う事業(以下「本事業」という。)のために必要な設備投資等に要する経費の一部を補助する事業(以下「本補助事業」という。)を行うことにより、中小企業者等の生産性向上を促進し経済活性化を実現することを目的とします。

【グローバル枠の補足】
海外事業※を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備・システム投資等を支援
※ 海外事業とは、①海外への直接投資に関する事業、②海外市場開拓(輸出)に関する事業、③インバウンド対応に関する事業、④海外企業との共同で行う事業をいいます。

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①海外への直接投資に関する事業

海外への直接投資に関する事業※であって、以下を全て満たすこと。
※ 海外への直接投資等に関する事業とは、例えば、国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業をいいます。
⚫ 国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の 2 分の 1 以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社(発行済株式の総数の半数以上又は出資価格の総額の 2 分の 1 以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社)の事業活動に対する外注費(本事業の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に不可欠な開発・試作にかかる業務等を想定。)若しくは貸与する機械装置・システム構築費(本事業の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。
⚫ 国内の補助事業実施場所においても、海外事業と一体的な機械装置等(単価 50 万円(税抜き)以上)を取得(設備投資)すること。
⚫ 応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料を提出すること。
⚫ 実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること。

②海外市場開拓(輸出)に関する事業

海外市場開拓(輸出)に関する事業※であって、以下を全て満たすこと。
※ 海外市場開拓(輸出)に関する事業とは、例えば、海外展開を目的とし、製品・サービスの開発・改良、ブランディングや新規販路開拓等に取り組む事業をいいます。
⚫ 国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の 2 分の 1 以上が海外顧客となり、事業計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
⚫ 応募申請時に、事前のマーケティング調査に基づく、想定顧客が具体的に分かる海外市場調査報告書を提出すること。
⚫ 実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を提出すること。

③インバウンド対応に関する事業

インバウンド対応に関する事業※であって、以下を全て満たすこと。
※ インバウンド対応に関する事業とは、例えば、製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、海外からのインバウンド需要を獲得する事業をいいます。
⚫ 国内に補助事業実施場所を有し、製品・サービス等の販売先の 2 分の 1 以上が訪日外国人となり、事業計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
⚫ 応募申請時に、想定顧客が具体的に分かるインバウンド市場調査報告書を提出すること。
⚫ 実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を提出すること。
④海外企業との共同で行う事業
海外企業と共同で行う事業※であって、以下を全て満たすこと。
※ 海外企業と共同で行う事業とは、例えば、外国法人との共同研究・共同事業開発により、新たに成果物を生み出す事業。
⚫ 国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利の全部又は一部が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)。
⚫ 応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)を提出すること。
⚫ 実績報告時に、当該契約の進捗が分かる実績報告書を提出すること。

④海外企業との共同で行う事業

海外企業と共同で行う事業※であって、以下を全て満たすこと。
※ 海外企業と共同で行う事業とは、例えば、外国法人との共同研究・共同事業開発により、新たに成果物を生み出す事業。

⚫ 国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利の全部又は一部が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)。
⚫ 応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)を提出すること。
⚫ 実績報告時に、当該契約の進捗が分かる実績報告書を提出すること。

補助金額・補助率等

※特例措置による補助上限額引上げ・補助率引上げなど詳細は公式サイトをご確認ください

A)製品・サービス高付加価値化枠

常時使用する従業員数補助上限額(補助下限額 100万円)補助率
5人以下750万円中小企業 1/2、小規模・再生企業 2/3
6~20人1,000万円
21~50人1,500万円
51人以上3,000万円

B)グローバル枠

常時使用する従業員数補助上限額(補助下限額 100万円)補助率
-3,000万円中小企業 1/2、小規模 2/3

対象となる経費

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機械装置・システム構築費(必須)

※ 単価 50 万円(税抜き)以上の設備投資を行うことが必須

① 専ら本事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費。
② 専ら本事業のための使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費。
③ ①若しくは②と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費。

※1 生産性向上に必要な防災性能に優れた生産設備等を補助対象経費に含めることは可能です。
※2 機械装置又は自社により機械装置を製作する場合の部品の購入に要する経費は「機械装置・システム構築費」となります。
※3 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された補助事業実施期間分のみ対象となります。
※4 「改良・修繕」とは、本事業で新たに購入等をする機械装置・システムの機能を高め又は耐久性を増すために行うものです。
※5 「据付け」とは、本事業で新たに購入する機械装置の設置と一体で捉えられる軽微なもの(設置場所に固定等)に限ります。設置場所の整備工事や基礎工事は含みません。
※6 生産性向上を伴うものであれば、製品やサービスのセキュリティの向上に資する生産設備やソフトウェア等を補助対象経費に含めることは可能です。
※7 本事業で購入する機械装置等を担保に金融機関から借入を行う場合は、事務局への事前申請が必要です。なお、担保権実行時には国庫納付が必要です。
※8 3 者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。
※9 グローバル枠のうち、海外への直接投資を行う事業において、海外子会社が主たる補助事業実施主体となる場合に限り、本事業で購入した機械装置等について貸与の契約を締結した上で、海外子会社に貸与することも可能です。ただし、海外子会社への貸与価格が市場価格から乖離している場合など、取引形態によっては移転価格税制等の税制上の検討が必要な場合がありますので、ご注意ください。

運搬費

運搬料、宅配・郵送料等に要する経費。

※1 購入時の機械装置の運搬料については、「機械装置・システム構築費」に含めることとします。

技術導入費

※ 上限額は補助対象経費総額(税抜き)の 3 分の 1

本事業の実施に必要な知的財産権等の導入に要する経費。
※1 知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合は書面による契約の締結が必要となります。
※2 技術導入費支出先には、専門家経費、外注費を併せて支払うことはできません。

知的財産権等関連経費

※ 上限額は補助対象経費総額(税抜き)の 3 分の 1

新製品・新サービスの事業化にあたって必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用、外国特許出願のための翻訳料等の知的財産権等取得に関連する経費。

※1 本事業の成果に係る発明等ではないものは補助対象になりません。また、補助事業実施期間内に出願手続きを完了していない場合は、補助対象になりません。
※2 知的財産権の取得に要する経費のうち、以下の経費については、補助対象になりません。
日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)。
拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費。
※3 国際規格認証の取得に係る経費については補助対象になります。
※4 本事業で発生した知的財産権の権利は、事業者に帰属します。

外注費

※ 上限額は補助対象経費総額(税抜き)の 2分の 1

新製品・新サービスの開発に必要な加工や設計・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費。

※1 外注先が機械装置等の設備を購入する費用は補助対象になりません
(グローバル枠のうち海外への直接投資を行う事業の場合において、海外子会社へ外注することは除く)。
※2 外注先との書面による契約の締結が必要です。
※3 機械装置等の製作を外注する場合は「機械装置・システム構築費」に計上してください(グローバル枠において、海外子会社へ外注する場合を除く)。
※4 過去 1 年間に「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」で本補助事業を実施した事業者を外注先とすることはできません。
※5 外注先に、技術導入費、専門家経費を併せて支払うことはできません。
※6 本事業で開発した新製品・新サービス及びシステム構築に係るサイバーセキュリティ対策のために、ペネトレーションテスト(侵入テスト)を実施するための費用や、アプリケーションやサーバー、ネットワークに脆弱性がないかを診断する脆弱性診断(セキュリティ診断)、JC-STAR ラベルを取得する際のセキュリティ評価の外注費も対象となります。ただし、市販のウイルスソフトの購入費については補助対象外となります。セキュリティ対策を検討されている事業者は、ものづくり補助金総合サイトの「公募要領」のコーナーにある「参考施策」も参考にご検討ください。
※7 グローバル枠のうち海外への直接投資を行う事業の場合において、海外子会社が主たる補助事業実施主体となる場合に限り、本事業の補助対象経費の区分に該当する費用において、経費総額の過半を海外子会社に外注することが可能です。ただし、海外子会社への外注価格が当該業務委託の市場価格から乖離している場合など、取引形態によっては移転価格税制等の税制上の検討が必要な場合がありますので、ご注意ください。

専門家経費

※ 上限額は補助対象経費総額(税抜き)の 2分の 1

本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる経費。

※1 専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や国内旅費等の経費を補助対象とすることができます(※2 の謝金単価に準じるか、依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得することが必要(ただし、1 日 5 万円を上限))。
※2 専門家の謝金単価は、以下のとおりとします(消費税抜)。
大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師:1 日 5 万円以下
大学准教授、技術士、中小企業診断士、IT コーディネータ:1 日4 万円以下
※3 国内旅費は、全国中小企業団体中央会が定める「旅費支給に関する基準」(別紙 1)のとおりとします。なお、専門家の海外旅費(グローバル枠の海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ)は、海外旅費に計上してください。
※4 専門家経費支出対象者には、技術導入費、外注費を併せて支出することはできません。
※5 コンサルティング業務は、製品・サービスの設計時のセキュリティ設計に関するアドバイス(JC-STAR ラベル取得に係るものを含む)を含みます。
※6 申請時に活用した事業計画書作成支援者は、専門家経費の補助対象外とします。

クラウドサービス利用費

クラウドサービスの利用に関する経費。

※1 専ら本事業のために利用するクラウドサービスや WEB プラットフォームの利用費のみとなります。自社の他事業と共有する場合は補助対象となりません。
※2 具体的には、サーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内のエリアを借入、リースを行う費用)、サーバー上のサービスを利用する費用等が補助対象経費となります。サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は対象になりません。
※3 サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認できるもので、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分のみとなりま
す。
※4 クラウドサービス利用に付帯する経費について、ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料等の本事業に必要な最低限のものは補助対象となります。パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用は対象となりません。

原材料費

試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費。

※1 試作品の開発のために購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、補助事業実施期間終了日までには使い切ることを原則とします。補助事業実施期間終了日時点での未使用残存品は補助対象となりません。
※2 原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、その受払いを明確にするとともに、試作・開発等の途上において発生した仕損じ品やテストピース等を保管(保管が困難なものは写真撮影による代用も可)しておく必要があります。

海外旅費

(グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ)

※ 上限額は補助対象経費総額(税抜き)の 5 分の 1

海外事業の拡大・強化等を目的とした、本事業に必要不可欠な海外渡航及び宿泊等に要する経費。

※1 海外旅費は、全国中小企業団体中央会が定める「旅費支給に関する基準」(別紙 1)のとおりとします。
※2 本事業と無関係な海外旅費は、補助対象になりません。なお、海外渡航を目的とする国内乗り継ぎに要する費用は補助対象になります。また、交付申請時に、海外渡航の計画をあらかじめ申請することが必要です。
※3 一度の渡航での海外旅費の使用は、事業者 3 名まで(専門家、通訳者が海外に同行する場合には事業者 3 名に加え 2 名まで)とし、1 人あたり最大 50 万円を限度とします(税抜・補助対象経費に補助率を乗じた補助金額としての金額)。

通訳・翻訳費

(グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ)

※ 上限額は補助対象経費総額(税抜き)の 5 分の 1

事業遂行に必要な通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費。

※1 翻訳については、広告宣伝・販売促進に必要な翻訳のみ補助対象になります。事業計画に係る契約書の翻訳は補助対象になりません。
※2 本経費は最大 30 万円までを限度とします(税抜・補助対象経費に補助率を乗じた補助金額としての金額)。

広告宣伝・販売促進費

(グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ)

※ 上限額は補助対象経費総額(税抜き)の 2 分の 1

本事業で開発する新製品・新サービスの海外展開に必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展等、ブランディング・プロモーションに係る経費。

※1 本事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体の PR 広告に関する経費は補助対象になりません。
※2 補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要です。なお、交付決定後の発注・契約が前提となります。
※3 マーケティング市場調査については、補助対象になりません。

審査基準

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1.補助事業の適格性

公募要領に記載の対象者、対象事業、対象要件等を満たしているか。

2.経営力

  • 本事業により実現したい経営目標が具体化されているか。
  • 市場・顧客動向を始めとした外部環境と、自社の経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)等にかかる強み・弱みの内部環境を分析したうえで事業戦略が策定され、その中で、本事業が効果的に組み込まれているか。会社全体の売上高に対する本事業の売上高が高い水準となることが見込まれるか。

3.事業性

  • 本事業により高い付加価値の創出や賃上げを実現する目標値が設定されており、かつその目標値の実現可能性が高い事業計画となっているか。
  • 本事業の課題が明確化され、課題に対する適切な解決方策が示されているか。
  • 本事業により提供される新製品・新サービスや海外需要開拓の対象となる市場の規模や動向の分析※がされているか。当該市場は今後成長が見込まれるか。
  • 本事業により提供される新製品・新サービスや海外需要開拓が顧客に与える価値は何か。顧客ターゲットが明確か(顧客の特徴(属性・商圏等)が具体的に特定できているか)。顧客ニーズの調査・検証がされているか(対価を支払ってでも本事業により提供される新製品・新サービスを選択したいと考える顧客がどの程度存在するか)。本事業により提供される新製品・新サービスが顧客から選ばれる理由を理解しているか。
  • 本事業により提供される新製品・新サービスと競合する他社製品・サービスや代替製品・サービスに関する分析がされているか。競合する他社製品・サービスや代替製品・サービスに対して、本事業により提供される新製品・新サービスは差別化がされ、優位性を有しているか。

【グローバル枠のみ】

  • 海外展開等に必要な実施体制や計画が明記されているか。また、海外事業に係る専門性を申請者の遂行能力又は外部専門家等の関与により有しているか。
  • 事前の十分な市場調査分析を行った上で、競争力の高い製品・サービス開発となっているか。
  • 国内の地域経済に寄与するものであるか。また、将来的に国内地域での新たな需要や雇用を創出する視点はあるか。
  • ブランディング・プロモーション等の具体的なマーケティング戦略が事業計画書に含まれているか。

例:

  1. 海外への直接投資を含む計画:メキシコに部品工場を設置するにあたり、取引先の進出状況や現地での材料調達状況を踏まえ事業計画を策定。
  2. 海外への輸出を含む計画:自社商品がシンガポールの高齢化社会にニーズがあると外部の調査会社に委託して情報収集。
  3. 海外からのインバウンドを含む計画:インドネシアにおいて、ウィンタースポーツの需要があることを現地でのインタビュー調査により情報収集。
  4. 海外企業との共同事業を含む計画:自社の洗剤に興味を持つアメリカのベンチャー企業がいることを民間コンサル経由で情報を入手。

4.実現可能性

  • 本事業に必要な技術力を有しているか。また、当該技術力が競合する他社と比較してより優位な技術力か。
  • 本事業に必要な社内外の体制(人材、専門的知見、事務処理能力等)や最近の財務状況等から、本事業を適切に遂行できると期待できるか。また、金融機関等からの十分な資金調達が見込まれるか。
  • 本事業の事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当か。
  • 本事業は投入する補助金交付額等に対して、想定される売上・収益の規模等の費用対効果が高いか。また、本事業の内容と補助対象経費とが整合しており、費用対効果が明確に示されているか。

5.政策面

  • 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等や雇用に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか。
  • ※以下に選定されている企業や承認を受けた計画がある企業は審査で考慮します。
  • 地域未来牽引企業
    (https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_kenin_kigyou/index.html)
  • 地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画(https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/jigyou.html)
  • 異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取り組むことにより、高い生産性向上が期待できるか。異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。また、事業承継を契機として新しい取り組みを行うなど経営資源の有効活動が期待できるか。地域の持続的発展に寄与することが期待できるか。
  • ※アトツギ甲子園地方大会出場以上の企業は審査で考慮します。(https://atotsugi-koshien.go.jp/)
  • 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、環境に配慮した事業の実施、経済社会にとって特に重要な技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、我が国のイノベーションを牽引し得るか。
  • 成長と分配の好循環を実現させるために有効な投資内容となっているか。
  • 米国の追加関税措置により大きな影響を受ける事業者であること。

6.大幅な賃上げに取り組むための事業計画の妥当性

(大幅賃上げ特例適用申請者のみ)

  • 大幅な賃上げの取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。
  • 一時的な賃上げの計画となっておらず、将来にわたり、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。また人件費だけでなく、設備投資等に適切に充当し、企業の成長が見込まれるか。
  • 将来にわたって企業が成長するため、従業員間の技能指導や外部開催の研修への参加、資格取得促進等、従業員の部門配置に応じた人材育成に取り組んでいるか。また、従業員の能力に応じた人事評価に取り組んでいるか。
  • 人事配置等の体制面、販売計画等の営業面の強化に取り組んでいるか。

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