秘密保持約款

本秘密保持約款(以下「本約款といいます」)は、プラネット行政書士事務所(以下、「当事務所」といいます)が、提供する無償および有償サービスの利用を希望する者(以下「貴社」といいます)と当事務所との間での権利義務関係を定めるものです。貴社が本約款に同意した場合、貴社と当社の間において、本約款をその内容とする秘密保持契約(以下「本契約」といいます)が締結されたものとみなします。

1.貴社及び当事務所は、以下の各号に定める秘密保持義務を負うものとする。

(1)貴社及び当事務所は本契約の内容及び存在に関して秘密を厳守するものとし、相手方当事者(貴社については当事務所を、当事務所については貴社をいう。)の事前の書面による承諾なくしてこれを第三者に開示し、又は漏洩してはならない。

(2)当事務所は、本契約ないし本件業務に関して本契約締結の前後を問わず貴社から開示・提供されたいかなる書類、データその他一切の情報(以下「秘密情報」という。)について、その秘密を厳に保持するものとし、貴社の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を本件業務以外の目的で使用したり第三者に開示・提供又は漏洩したりしてはならない。

2.前項の規定にかかわらず、貴社及び当事務所は、以下の各号に規定する情報については前項の秘密保持義務を負わない。

(1)開示・提供を受けた時に、既に公知であった情報

(2)開示・提供を受けた後に、開示・提供を受けた者(以下「被開示者」という。)の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報

(3)開示・提供を受けた時に、既に被開示者が秘密保持義務を負うことなく適法に保有していた情報

(4)開示・提供を受けた後に、被開示者が秘密情報によらずに独力で開発し、又は秘密保持義務に服しないと認められる第三者より秘密保持義務を負うことなく正当に開示を受けた情報

(5)弁護士、会計士、税理士その他の法律上守秘義務を負う者に開示する情報

3.第1項の規定に拘らず、貴社及び当事務所は、法令、規則、裁判所の判決、決定、命令、又は金融商品取引所、行政当局の命令・指示により、第1項に基づき秘密保持義務を負う情報につき開示する義務を負う場合には、必要最小限の範囲で当該情報を開示できる。