著者 | 長野 利雄
プラネット行政書士事務所 

代表 中小企業診断士・行政書士・

認定経営革新等支援機関

補助金事務局で審査経験のある補助金専門家として、中小企業の事業計画の作成・補助金申請を支援しています

補助金の申請準備をしていると、つい欲が出てきませんか?

「せっかくなら、この事業で使う高性能なパソコンやタブレットも経費に入れたい」

そう思って公募要領(ルールブック)を確認すると、対象外経費の項目にこんな記述を見つけるはずです。

汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費(ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く。)

(例)事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェアなどなど

これを見て、多くの経営者様はこう解釈します。

「なるほど!『この事業でしか使いません』と説明すれば、パソコンも対象になるんだな!」

……その解釈、非常に危険です。

その安易な判断が、せっかくの採択を「辞退」に追い込む致命傷になりかねません。今日はその理由を解説します。

「補助事業のみに使用することが明らか」のハードルは高い

事務局が求めている「明らか」というレベルは、「誓約書を書く」や「口頭で約束する」といったレベルではありません。物理的・機能的に「他の用途には絶対に使えない状態」あることを求められます。

例えば、以下のような理由付けが必要です。

  • 物理的に動かせない: 工場のラインや特定の場所にボルト等で固定されており、持ち運びや自宅への持ち帰りが物理的に不可能である。
  • 機能が制限されている: 専用の業務用ソフトウェアしか起動できないようにOSレベルで制限(キオスクモード等)がかけられており、ネットサーフィンやエクセル作成など、他の業務には一切使えない。

単に「デザイン業務に使うMacBookです」や「管理用のiPadです」と言い張るだけでは、まず認められません。なぜなら、それらは家に持ち帰ってYouTubeを見ることもできれば、他の案件の見積書を作ることもできるからです。

審査員の「さじ加減」に事業の命運を委ねるな

この「但し書き」の解釈は、最終的には事務局(審査担当)のさじ加減次第という側面があります。

もし、あなたが申請した経費の大部分がこの「汎用性のある機器」だったとして、審査で「これらは全て対象外です」と判断されたらどうなるでしょうか?

  • 申請額:1,000万円
  • そのうちサーバやIaaS、PC、3Dプリンタ:500万円

この500万円がバッサリ否認された場合、事業計画自体が成り立たなくなり、泣く泣く「採択辞退」を選択せざるを得ない(または自腹)ことになるかもしれません。

結論:汎用性のあるものは、自腹で買う覚悟を

補助金はあくまで「事業のリスクを軽減するもの」であり、設備購入のバーゲンセールではありません。

安易に例外規定(但し書き)での突破を狙わず、パソコンやタブレット、家具などの汎用性があるものは、最初から「対象外経費」として自社資金で購入する計画を立ててください。

グレーゾーンを攻めて審査で揉めるよりも、確実に認められる「専用設備」や「システム開発費」等で固めること。それが、補助金獲得の確実性を高める賢い経営判断です。

さいごに

「これって経費に入るかな?」「この理屈なら通るかな?」と迷ったときは、まずは補助金事務局に確認すること。ただし、「審査の時に審査員が判断します」など事前に明確に答えがもらえないかもしれません。その場合は「一番厳しい基準」で判断するのが正解です。


ここまで読んでいただいた経営者様へ

補助金申請は「情報戦」と「長丁場のプロジェクト」です

補助金の申請は、公募要領を読み込み、審査員の視点で戦略を立て、数字の裏付けを整え、採択後の実績報告まで見据えた長丁場のプロジェクトです。本業の合間にご自身だけで進めようとすると、想像の何倍もの時間と労力がかかり、しかも「これで本当に通るのか」という不安は最後まで消えません。

プラネット行政書士事務所では、元・補助金審査員の経験を持つ代表が、ヒアリングから事業計画書の作成、採択後の交付申請・実績報告まで一貫して伴走します。外注・丸投げは一切なし。代表が直接担当するため、御社の強みや想いがそのまま計画書に反映されます。

「うちの取り組みは補助金の対象になるのか?」
「どの補助金が自社に合っているのか?」
——そんな初期段階のご相談も大歓迎です。しつこい営業は一切ありません。

※ご相談内容は守秘義務により厳重に管理いたします

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