社長、毎日お疲れ様です!
営業に資金繰り、現場のマネジメント…。中小零細企業の社長は本当にやることが多く、一息つく暇もないかもしれません。
そんな忙しい毎日の中で、つい見過ごしてしまいがちなのが「契約書」のチェックです。特に、「誰がサインしているか」をしっかり確認していますか?
「取引先の部長さんと話がまとまったから、サインをもらったよ!」
実は、このよくある光景にこそ、会社の未来を揺るがしかねない大きなリスクが潜んでいるのです。
「営業部長のサイン」に潜む、まさかのリスク
長年の付き合いがある取引先。気心の知れた営業部長と大きな契約がまとまり、意気揚々と契約書にサインしてもらいました。プロジェクトも順調に進み、あとは代金を回収するだけ…。
そんな時、相手の会社から突然こんな連絡が来たらどうしますか?
「申し訳ありませんが、その件はうちの営業部長が勝手に進めたことで、会社として正式に認めた契約ではありません。ですので、代金はお支払いできません。」
「そんな馬鹿な!」「詐欺じゃないか!」と怒りたくなるのも当然です。しかし、これが法的なトラブルに発展すると、事態は非常に厄介になります。
なぜなら、会社の法律上の正式な代表者は「代表取締役」だからです。
代表取締役以外の人(例えば、営業部長や事業部長)がサインした場合、その人に「会社を代表して契約を結ぶ権限」がなければ、その契約は原則として無効になってしまうのです。
これを法律用語で「無権代理(むけんだいり)」と言います。
もし裁判になれば、「契約は有効だ!」と主張するこちら側が、「その部長に契約権限があったこと」や「権限があると信じた正当な理由があったこと」を証明しなければなりません。この証明は非常に難しく、時間も費用もかかった末に、結局「契約は無効」と判断され、泣き寝入りせざるを得ないケースも少なくないのです。
会社を守る!今日からできる3つのシンプル・チェック
「そんなこと言われても、いちいち面倒だよ…」と思われたかもしれません。でも、ご安心ください。未来のトラブルを防ぐ方法は、とてもシンプルです。契約を結ぶ際に、以下の3つをチェックするだけです。
1.【大原則】サインは「代表取締役」にもらうべし!
これが最も安全で確実な方法です。契約書の署名欄は、必ず相手の会社の代表取締役の記名・捺印(または署名)をもらうようにしましょう。これが鉄則です。
2.【例外対応】部長や支店長なら「委任状」をセットでもらうべし!
「相手の都合でどうしても部長がサインする」というケースもあるでしょう。その場合は、必ず「この契約を結ぶ権限を、代表取締役から委任されています」という内容の「委任状」を契約書とセットで提出してもらいましょう。委任状には、もちろん代表取締役印が必要です。
3.【契約前の新常識】「登記簿謄本」で相手の代表を確認すべし!
「そもそも相手の代表取締役が誰か分からない…」という場合は、法務局で「登記事項証明書(通称:登記簿謄本)」を取得しましょう。数百円の手数料で、誰でもオンラインや法務局窓口で取得できます。ここには、その会社の正式な代表者が誰なのかが明記されています。名刺の肩書だけでなく、公的な書類で確認する癖をつけることが大切です。
まとめ:未来のトラブルの芽は、今日摘み取る
契約書は、ビジネス上の信頼関係を形にする大切な書類です。だからこそ、最初の「入口」である署名者の確認をしっかり行うことが、お互いの信頼を守ることにも繋がります。
日々の業務に追われる中で少し面倒に感じるかもしれませんが、「転ばぬ先の杖」として、この一手間が数年後の会社を救うかもしれません。
さあ、次の契約書から早速チェックしてみましょう!その小さな習慣が、社長が大切に育ててきた会社を未来の危機から守る、最強の盾となるはずです。このように契約書には様々な観点で適切に締結をしていなければ、いざ紛争が発生した際に何の役にも立たない紙切れになりかねません。
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プラネット行政書士事務所
代表 中小企業診断士・行政書士・認定経営革新等支援機関
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1971年山口県下松市生まれ、千葉県市川市在住。25年間、IT業界の東証プライム上場企業を中心に法人営業や企画部門に従事し、大手製造業向けにIoTやDXの導入を推進。2022年3月に日鉄ソリューションズ株式会社を退社後、プラネット行政書士事務所を開業。中小企業のお客様へビジネス経験を活かした実現可能性の高い事業計画の策定や採用定着を支援。
(公財)千葉県産業振興センターで補助金受付業務(嘱託)や補助金事務局の審査経験がある補助金専門家として活動中。
