「経営革新計画」申請サポート

各都道府県では、中小企業等経営強化法に基づき、経営革新計画を承認しています。
承認されると、様々な支援措置を利用することが可能となり、事業者の皆さまの業績拡大、向上が期待されます。

同法では、経営革新を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。「新事業活動」とは、5つに類型された「新たな取組」をいい、「経営の相当程度の向上」とは、「付加価値額」及び「給与支給総額」の増加をいいます。

新事業活動

  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務(新サービス)の開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  4. 役務(サービス)の新たな提供の方式の導入
  5. 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

経営の相当程度の向上

「付加価値額」 又は
「一人当たりの付加価値額」の伸び率
「給与支給総額」の伸び率
事業期間が3年の場合9%以上4.5%以上
事業期間が4年の場合12%以上6%以上
事業期間が5年の場合15%以上7.5%以上
備考年平均3%以上の伸び率年平均1.5%以上の伸び率
  • 付加価値額:営業利益 + 人件費 + 減価償却費
  • 一人当たりの付加価値額:付加価値額 ÷ 従業員数
  • 給与支給総額:役員報酬 + 給料 + 賃金 + 賞与 + 各種手当
    (注)「各種手当」には、残業手当、休日手当、家族(扶養)手当、住宅手当等を含み、給与所得とされない手当(退職手当等)及び福利厚生費は含みません。

経営革新計画の承認を受けると多様な支援策を受けることができます!

保証・融資の優遇措置

中小企業者に対する融資の制度はいろいろありますが、経営革新計画の承認を受けると、主に次の4つの保証・融資
の優遇措置があります。

  1. 信用保証の特例
  2. 日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
  3. 高度化融資制度
  4. 食品等流通合理化促進機構による債務保証制度

海外展開に伴う資金調達の支援措置

中小企業者が承認経営革新計画に従って海外において経営革新のための事業を行う場合、以下の資金調達支援を受けることができます。

  1. スタンドバイ・クレジット制度(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
  2. クロスボーダーローン制度
  3. 中小企業信用保険法の特例
  4. 日本貿易保険(NEXI)による支援措置

投資支援

  1. 起業支援ファンドからの投資
  2. 中小企業投資育成株式会社からの投資

販路開拓を行う場合の支援措置

中小企業の商品・サービスの販路拡大に向けたマーケティング企画の策定・ブラッシュアップ支援、首都圏又は近畿圏でのテストマーケティング支援、新市場進出のための営業体制構築等のフォローアップ支援を実施します。

中小企業診断士 × 行政書士 × 認定経営革新等支援機関だから安心!

初めての経営革新計画の申請でも大丈夫。
経営革新計画は、ものづくり補助金の事業計画にも求められる経営革新の取り組みが必要ですが、元公的機関(千葉県産業振興センター)の補助金業務マネージャーとして、中小企業の申請支援やセミナー経験のある補助金の専門家が丁寧にサポートします。

また、行政書士資格の保有および認定経営革新等支援機関ですので、事業計画の作成支援に加えて都道府県庁への申請書類の作成まで一貫してサポートできます。

サポート料金(消費税別)

  • 着手金:100,000円
  • 成功報酬:200,000円

(サポート条件)

  • サポート期間:3ヶ月 ※3ヶ月を超えてサポートが必要な場合は、事前にご相談ください。
  • 支払条件:着手金入金後の業務開始となります。また、成功報酬は経営革新計画登録通知月の翌月末となります。

まずは無料相談のお申し込みフォームに必要事項をご記入ください。
希望の相談日時や検討中の事業概要をお知らせ頂ければ、よりスムーズなご案内が可能です。

STEP
1

お申し込み後、24時間以内に代表より日程調整のご連絡をいたします。
無料相談では、お客様の会社や事業内容、検討中の経営革新の取り組み概要をお伺いします。

STEP
2

「経営革新計画」申請サポートの内容や申請までの進行についてご提案します。
見積や契約条件をご説明しますので、依頼するかどうかは持ち帰りご検討ください。

※その場で契約を迫ったり、その後しつこく営業することは一切ございません。(煩わしいでしょうから、原則こちらからご連絡はしません)

STEP
3

無料相談の後にお送りした注文フォームにてご依頼ください。ご注文後、電子契約の締結および着手金の入金後にサポートを開始します。

STEP
4